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  1. 東京都議会 1974-06-10
    1974-06-10 昭和49年_第2回定例会(第13号) 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午後一時二十八分開議 ◯議長(醍醐安之助君) これより本日の会議を開きます。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(醍醐安之助君) まず議事部長をして諸般の報告をいたさせます。    〔小松議事部長朗読〕  一、東京都が出資又は債務保証等をしている法人の事業計画等の提出について  二、請願陳情の処理経過及び結果について  三、特別区に執行委任した事務に関する監査結果の報告について(板橋区ほか二区より八件) (別冊参照)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(醍醐安之助君) 次に文書質問について申し上げます。  四十三番三宅政一君より離島振興対策その他について、及び三十三番清宮五郎君より六本木再開発並びに超高層ビル建設と住民の生活権擁護について、それぞれ文書をもって質問の通告がありました。  本件は直ちに執行機関に送付いたしておきました。  なお、本件答弁書はすみやかに提出されるよう希望いたしておきます。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(醍醐安之助君) 次に日程の追加について申し上げます。  知事より東京都人事委員会委員の選任の同意についてほか人事案件二件、委員会より板橋区高島平団地の保育事情改善に関する請願ほか請願百五十五件及び陳情四十八件の委員会審査報告書、並びに議員より議員提出議案第八号、公共料金の値上げ反対に関する意見書ほか意見書六件及び決議二件がそれぞれ提出されました。これらを「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願とあわせて本日の日程に追加いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(醍醐安之助君) これより日程に入ります。  日程第一から第三十九までを一括議題といたします。
       〔小松議事部長朗読〕  一、第百三十七号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例ほか三十七議案及び専決一件(委員会審査報告) ◯議長(醍醐安之助君) 本案に関する委員会の報告書はお手元に配付いたしてあります。朗読は省略いたします。      ──────────    企画総務委員会議案審査報告書 一、第百三十七号議案   職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  本委員会は、六月五日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年六月六日           企画総務委員長 菅原宗一  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────   財務主税委員会議案審査報告書 一、第百一号議案   東京都都税条例の一部を改正する条例 一、第百十一号議案   都営住宅四八M-一一三四・二一二八・三一〇四(西新井六丁目)工事請負契約 一、第百十二号議案   都営住宅四八H-二〇〇二(南砂六丁目)工事請負契約 一、第百十三号議案   都営住宅四八H-二一〇二・三一〇二及び四八M-一一二二(赤羽西五丁目)工事請負契約 一、第百十四号議案   都営住宅四八H-M一〇〇二(北糀谷一丁目)工事請負契約 一、第百十五号議案   都営住宅四八M-一一一二・二一〇八(西保木間三丁目第三)工事請負契約 一、第百十六号議案   都営住宅四七H-三一一〇及び四八H-三一〇八(荒川七丁目)工事請負契約 一、第百十七号議案   都立武蔵村山高等学校(仮称)四九新築工事請負契約 一、第百十八号議案   都立府中西高等学校(仮称)四九新築工事請負契約 一、第百十九号議案   都立水元高等学校(仮称)四九新築工事請負契約 一、第百二十号議案   都立足立西高等学校四九新築工事請負契約 一、第百二十一号議案   都立一橋高等学校四九改築工事請負契約 一、第百二十二号議案   都立三田高等学校四九改築工事請負契約 一、第百二十三号議案   都立羽村養護学校四九新築工事請負契約 一、第百二十四号議案   都立矢口養護学校四九新築工事請負契約 一、第百二十五号議案   東京都豊洲ストックポイント建設工事請負契約 一、第百二十六号議案   府中町田線ずい道工事請負契約 一、第百二十七号議案   葛西沖(D・E地区)埋立工事(その五)請負契約 一、第百二十八号議案   昭和四十九年度新砂水門く体建設工事請負契約 一、第百二十九号議案   昭和四十九年度廃棄物処理場護岸第一次置換砂工事請負契約 一、第百三十号議案   昭和四十九年度廃棄物処理場護岸第二次置換砂工事請負契約 一、第百三十一号議案   昭和四十九年度廃棄物処理場護岸第三次置換砂工事請負契約 一、第百三十二号議案   土運船及び押航船製造請負契約 一、第百三十三号議案   土地の買入れについて  本委員会は、六月五日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年六月六日           財務主税委員長 滝沢 勇  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────    公害首都整備委員会議案審査報告書 一、第百二号議案   東京都公害防止条例の一部を改正する条例 一、第百三十四号議案   建物退去・土地明渡請求に関する民事訴訟の提起について  本委員会は、六月五日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年六月六日          公害首都整備委員長 小林三四  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────     厚生文教委員会議案審査報告書 一、第百三号議案   東京都心身障害者福祉手当に関する条例 一、第百四号議案   東京都老人福祉手当に関する条例の一部を改正する条例 一、第百五号議案   東京都児童手当に関する条例の一部を改正する条例 一、第百六号議案   東京都児童福祉施設条例の一部を改正する条例 一、第百七号議案   東京都立学校設置条例の一部を改正する条例  本委員会は、六月五日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年六月六日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────    厚生文教委員会議案審査報告書 一、第百三十八号議案   学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  本委員会は、六月五日付託された右議案審査の結果、別紙付帯決議を付して原案を可決すべきものど決定したから報告する。   昭和四十九年六月六日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿 (別紙)
       付帯決議  教職員の給与については、東京都の特殊事情を考慮されたい。      ──────────    衛生経済物価清掃委員会議案審査報告書 一、第百八号議案   旅館業施設衛生措置基準等に関する条例の一部を改正する条例  本委員会は六月五日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年六月六日           衛生経済物価清掃委員長 藤井富雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────     建設労働委員会議案審査報告書 一、第百三十五号議案   首都高速道路公団の基本計画の変更の協議について 一、第百三十六号議案   都道の路線の認定及び廃止について  本委員会は、六月五日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年六月六日           建設労働委員長 宇田川政雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────    住宅港湾委員会議案審査報告書 一、第百九号議案   東京都港湾審議会条例の一部を改正する条例  本委員会は、六月五日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年六月六日           住宅港湾委員長 鈴木 仁  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────     警務消防委員会議案審査報告書 一、第百十号議案   警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例  本委員会は、六月五日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年六月六日           警務消防委員長 小野田増太郎  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────     財務主税委員会専決処分審在報告書 一、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認について  本委員会は、六月五日付託された右専決処分審査の結果、承認すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年六月六日           財務主税委員長 滝沢 勇  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ────────── ◯議長(醍醐安之助君) これより採決に入ります。  まず日程第一から第三十八までを一括して採決いたします。本案に関する委員会の報告はいずれも可決であります。  おはかりいたします。  本案は委員会の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(醍醐安之助君) ご異議なしと認めます。よって本案はいずれも委員会の報告のとおり決定いたしました。 ◯議長(醍醐安之助君) 次に日程第三十九を採決いたします。本件に関する委員会の報告は承認することであります。  おはかりいたします。  本件は委員会の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(醍醐安之助君) ご異議なしと認めます。よって本件は委員会の報告のとおり承認することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(醍醐安之助君) これより追加日程に入ります。  追加日程第一を議題といたします。    〔小松議事部長朗読〕  一、東京都人事委員会委員の選任の同意について一件      ────────── 四九財主議第八七号 昭和四十九年六月六日           東京都知事 美濃部亮吉  東京都議会議長 醍醐安之助殿    東京都人事委員会委員の選任の同意について(依頼)  このことについて、下記の者は昭和四十九年八月二十九日任期満了となるため、再び選任したいので、地方公務員法第九条第二項の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお取り計らい願います。         記       太田  園       略  歴 本 籍 東京都文京区 現住所 東京都練馬区                太田 園           明治四十年一月四日生 昭和  五年 三月 東京帝国大学法学部卒業 昭和  五年 七月 東京市役所雇 昭和 二十年十二月 経済局特殊物件処理課長 昭和二十四年十二月 清掃事業部長 昭和二十六年 九月 中央卸売市場長 昭和二十七年十一月 局生局長 昭和二十九年 七月 主税局長 昭和 三十年 九月 総務局長 昭和三十四年 六月 東京都副知亊 昭和三十八年 六月 同上退任 昭和三十八年十一月 東京都中小企業投資育成株式会社常務取締役。 昭和四十一年 八月 東京都人事委員会委員(委員長) 昭和四十五年 八月 東京都人事委員会委員(委員長) 昭和四十七年 五月 東京都中小企業投資育成株式会社退社 現       在 東京都人事委員会委員(委員長)      ────────── ◯議長(醍醐安之助君) おはかりいたします。  本件は知事選任に同意することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(醍醐安之助君) ご異議なしと認めます。  よって本件は知事選任に同意することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(醍醐安之助君) 追加日程第二及び第三を一括議題といたします。    〔小松議事部長朗読〕
     一、東京都収用委員会委員の任命の同意について二件      ────────── 四九財主議第八八号 昭和四十九年六月六日           東京都知事 美濃部亮吉  東京都議会議長 醍醐安之助殿    東京都収用委員会委員の任命の同意について(依頼)  このことについて、下記の者は昭和四十九年七月十二日任期満了となるため、再び任命したいので、土地収用法第五二条第三項の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお取り計らい願います。         記       中村吉三郎      略  歴 本 籍 東京都中央区 現住所 東京都中央区                 中村吉三郎           大正二年四月十一日生 昭和 十三年 三月 早稲田大学法学部卒業 昭和 十七年 四月 早稲田大学講師 昭和二十一年 四月 早稲田大学助教授 昭和二十五年 四月 早稲田大学教授 昭和三十五年 三月 法学博士 昭和四十三年 七月 東京都収用委員会委員 昭和四十六年 七月 同 上 現       在 早稲田大学教授      ────────── 四九財主議第八八号の二 昭和四十九年六月六日           東京都知事 美濃部亮吉  東京都議会議長 醍醐安之助殿    東京都収用委員会委員の任命の同意について(依頼)  このことについて、下記の者は昭和四十九年七月十二日任期満了となるため、再び任命したいので、土地収用法第五二条第三項の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお取り計らい願います。         記       竹重 貞蔵       略  歴 本 籍 東京都世田谷区 現住所 東京都世田谷区                  竹重貞蔵           明治三十八年三月二十九日生 昭和  六年 三月 九州帝国大学土木工学科卒業 昭和  六年 四月 都市計画福岡地方委員会 昭和十四 年 十月 内務省計画局第一技術課 昭和 十五年十二月 内務省神宮関係施設造営所 昭和 十八年 六月 広島県土木部都市計画課長 昭和二十二年 四月 愛知県土木部計画課長 昭和 三十年 七月 日本住宅公団宅地部長 昭和三十六年 二月 同上退職 昭和四十一年 七月 日本都市計画学会常務理事兼事務局長 昭和四十二年十一月 日本大学教授 昭和四十八年 四月 東京都収用委員会予備委員 昭和四十八年 五月 東京都収用委員会委員 現       在 日本都市計画学会常務理事兼事務局長           日本大学教授      ────────── ◯議長(醍醐安之助君) おはかりいたします。  本件はいずれも知事任命に同意することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(醍醐安之助君) ご異議なしと認めます。  よって本件はいずれも知事任命に同意することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(醍醐安之助君) 追加日程第四を議題といたします。    〔小松議事部長朗読〕  一、警察官待機寮新設中止等に関する陳情(委員会審査報告) ◯議長(醍醐安之助君) 本件に関する委員会の報告書はお手元に配付いたしてあります。朗読は省略いたします。      ──────────    警務消防委員会陳情審査報告書 一、四九第一二号 警察官待機新設中止等に関する陳情     (昭和四十九年二月九日付託)   陳情者 中野区     中野区民の会事務局長           黒田秀俊外一一人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月三十日           警務消防委員長 小野田増太郎  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記   趣旨にそいがたい。      ────────── ◯議長(醍醐安之助君) 本件は委員会報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ◯議長(醍醐安之助君) 起立多数と認めます。よって本件は委員会の報告のとおり決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(醍醐安之助君) 追加日程第五及び第六を一括議題といたします。     〔小松議事部長朗読〕  一、板橋区高島平団地の保育事情改善に関する請願ほか請願百五十五件及び陳情四十七件(委員会審査報告) ◯議長(醍醐安之助君) 本件に関する委員会の報告書は、お手元に配付いたしてあります。朗読は省略いたします。      ──────────    企画総務委員会請願審査報告書 一、四八第一、一七三号の二 板橋区高島平団地の保育事情改善に関する請願     (昭和四十八年十月四日付託)   請願者 板橋区     日本住宅公団高島平団地自治会           会長川崎洋外一六〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十五日           企画総務副委員長 若松貞一  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記
    (意 見)   趣旨に沿うよう努力されたい。      ──────────    企画総務委員会請願審査報告書 一、四八第一、二五〇号の二 練馬区内の都立普通高等学校新設等に関する請願     (昭和四十八年十月十五日付託)   請願者 練馬区           佐野常昭 外三五、二〇七人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十五日           企画総務副委員長 若松貞一  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    企画総務委員会請願審査報告書 一、四八第一、四一八号~四八第一、五五七号 私立小学校に対する教育助成金の増額に関する請願   請願者 別記のとおり 一、四八第一、四一八号 私立小学校に対する教育助成金の増額に関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 杉並区     東京私立初等学校父母の会連合会、東京私立初等学校協会光塩女子学院           藤間兼光 外四、八〇〇人 一、四八第一、四二四号 私立小学校に対する教育助成金の増額に関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 世田谷区     東京私立初等学校父母の会連合会、東京私立初等学校協会     昭和女子大学初等部父母の会           会長 市川善正 外二五、七三八人 一、四八第一、四六三号 私立小学校に対する教育助成金の増額に関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 小金井市     東京私立初等学校父母の会連合会、東京私立初等学校協会     武蔵野学園小学校           長谷川正子 外二、六八五人 一、四八第一、四七四号 私立小学校に対する教育助成金の増額に関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 府中市     東京私立初等学校父母の会連合会、東京私立初等学校協会     武蔵野学園小学校           佐藤可南 外一、五五〇人 一、四八第一、四七八号 私立小学校に対する教育助成金の増額に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 武蔵野市     東京私立初等学校父母の会連合会、東京私立初等学校協会     聖徳学園小学校           和田知雄 外二、七六六人 一、四八第一、四八三号 私立小学校に対する教育助成金の増額に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 杉並区     東京私立初等学校父母の会連合会、東京私立初等学校協会     宝仙学園小学校父母の会会長、宝仙学園小学校           平井敏夫 外一、八〇一人 一、四八第一、四九二号 私立小学校に対する教育助成金の増額に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 北区     東京私立初等学校父母の会連合会、東京私立初等学校協会     聖学院小学校           都築宗政 外五、四五三人 一、四八第一、四九三号 私立小学校に対する教育助成金の増額に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 野田市     東京私立初等学校父母の会連合会、東京私立初等学校協会     学校法人 玉川学園理事長           小原哲郎 外二、五六七人 一、四八第一、四九四号 私立小学校に対する教育助成金の増額に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 昭島市     東京私立初等学校父母の会連合会、東京私立初等学校協会     啓明学園初等学校           薄衣修二 外六〇六人 一、四八第一、四九五号 私立小学校に対する教育助成金の増額に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 板橋区     東京私立初等学校父母の会連合会、東京私立初等学校協会     淑徳小学校           谷 勝夫 外五、七三五人 一、四八第一、四九七号 私立小学校に対する教育助成金の増額に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 世田谷区     東京私立初等学校父母の会連合会、東京私立初等学校協会     目黒星美学園小学校           目良 純 外八、六九八人 一、四八第一、四九八号 私立小学校に対する教育助成金の増額に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 清瀬市     東京私立初等学校父母の会連合会、東京私立初等学校協会     東星学園小学校              山本繁雄 外一、〇〇〇人 一、四八第一、四九九号 私立小学校に対する教育助成金の増額に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 世田谷区     東京私立初等学校父母の会連合会、東京私立初等学校協会     昭和女子大学初等部父母の会           大塚忠治 外二、三三一人 一、四八第一五〇〇号 私立小学校に対する教育助成金の増額に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 世田谷区     東京私立初等学校父母の会連合会、東京私立初等学校協会
        昭和女子大学初等部父母の会           人見楠郎 外六、六一〇人 一、四八第一、五〇二号 私立小学校に対する教育助成金の増額に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 大田区     東京私立初等学校父母の会連合会、東京司立初等学校協会     清明学園初等学校長           濱野重郎 外八、二七一人 一、四八第一、五〇五号 私立小学校に対する教育助成金の増額に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 東村山市     東京私立初等学校父母の会連合会、東京私立初等学校協会     東星学園小学校 父母会代表           木越孝治 外五〇〇人 一、四八第一、五〇六号 私立小学校に対する教育助成金の増額に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 東村山市     東京私立初等学校父母の会連合会、東京私立初等学校協会     東星学園小学校           笹島道忠 外五〇〇人 一、四八第一、五〇八号 私立小学校に対する教育助成金の増額に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 三鷹市     東京私立初等学校父母の会連合会、東京私立初等学校協会     明星学園小学佼           鈴木道忠 外二、四八二人 一、四八第一、五〇九号 私立小学校に対する教育助成金の増額に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 杉並区     東京私立初等学校父母の会連合会、東京私立初等学校協会     成蹊小学校           鈴木憲男 外二、八七〇人 一、四八第一、五一六号 私立小学校に対する教育助成金の増額に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 渋谷区     東京私立初等学校父母の会連合会、東京私立初等学校協会     聖心女子学院           志場盛徳郎 外五〇二人 一、四八第一、五五〇号 私立小学校に対する教育助成金の増額に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 品川区     東京私立初等学佼父母の会連合会、東京私立初等学校協会     小野学園小学校           小作恵章 外一四、六四八人 一、四八第一、五五一号 私立小学校に対する教育助成金の増額に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 国分寺市     東京私立初等学校父母の会連合会、東京私立初等学校協会     国立音楽大学附属小学校 わかば会 会長           遊佐謙治郎 外四、〇四二人 一、四八第一、五五七号 私立小学校に対する教育助成金に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 調布市     東京私立初等学校父母の会連合会、東京私立初等学校協会晃華学園小学校           島田 尚 外六、二四七人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十五日           企画総務副委員長 若松貞一  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)  趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    企画総務委員会請願審査報告書 一、四八第四九九号 私立幼稚園(三・四歳)児に対する補助金支給に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 清瀬市     「子供の生命を守る運動実行委員会」清瀬支部              小松 敦 外三〇、七三一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十四日           企画総務委員長 菅原宗一  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)  趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    企画総務委員会請願審査報告書 一、四八第一、三八二号 大学院生に対する東京都育英資金制度の改善に関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 練馬区     東京都立大学院自治会           青木哲夫 外三九九人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十四日           企画総務委員長 菅原宗一  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)  趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    企画総務委員会請願審査報告書 一、四八第七八七号 在宅投票制度の復活実現に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 武蔵野市           渡辺林三 外九五人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月二十一日           企画総務委員長 菅原宗一  東京都議会議長 醍醐安之助殿
            記 (意 見)  趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    企画総務委員会請願審査報告書 一、四八第八六四号の三 安全輸送確保に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 渋谷区     全国自動車交通労働組合東京地方連合会           執行委員長 緑川松雄 外三、五四〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月二十八日           企画総務委員長 菅原宗一  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)  趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    財務主税委員会請願審査報告書 一、四九第五号 東京都宝くじの増額発行に関する請願     (昭和四十九年二月九日付託)   請願者 葛飾区           宝くじ売捌人代表 八巻 篤 外一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月二日           財務主税委員長 滝沢 勇  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)  趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    財務主税委員会請願審査報告書 一、四八第九〇三号 鮮魚関係業者の窮状打開に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 千代田区     東京商工団体連合会           会長 菱 健蔵  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月六日            財務主税委員長 滝沢 勇  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)  趣旨にそいがたい。      ──────────    財務主税委員会請願審査報告書 一、四八第八六四号の一 安全輸送確保に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 渋谷区     全国自動車交通労働組合東京地方連合会執行委員長           緑川松雄 外三、五四〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十五日           財務主税委員長 滝沢 勇  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 ○ 採択の上意見を付して執行機関に送付すべき分  一、公共輸送に供する車両の燃料諸税及び、自動車税の減免措置をとるよう国に要請すること。 (意 見)   趣旨にそうより努力されたい。 ○ 不採択とすべき分  一、経営を圧迫する事業税の減免措置をとるよう国に要請すること。 (理 由)   請願の趣旨がすでに国において措置されている。      ──────────    財務主税委員会請願審査報告書 一、四八第一〇四三号の二 世田谷区内の国道二四六号線沿線の公害に関する請願     (昭和四十八年十月四日付託)   請願者 世田谷区     国道二四六号線から公害を追放し住みよい環境をつくる会        長坂 聡 外三、一三一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十五日           財務主税委員長 滝沢 勇  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)   趣旨にそいがたい。      ──────────    財務主税委員会請願審査報告書 一、四八第九九五号の六 建設労働者・職人の要求に関する請願     (昭和四十八年十月四日付託)   請願者 世田谷区     東京土建一般労働組合世田谷支部           松崎三七 外六〇人 一、四八第一一四一号の六 建設労働者・職人の要求に関する請願     (昭和四十八年十月四日付託)   請願者 世田谷区     東京土建一般労働組合世田谷支部           山田元誑 外一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十九年五月十四日           財務主税委員長 滝沢 勇  東京都議会議長 醍醐安之助毆         記 ○ 意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分  一、昭和四十九年度に必らず実現してほしい要求  (四)賃金労働条件関係    オ 都の建設工事については、労働時間、休憩時間、日曜休日制などを明確にし、これらを前提にして工期を決定すること。    キ 不良業者、不適格業者は、直ちに指名からはずすことを指名基準に明記すること。
     (五)税金関係    ウ 大企業の固定資産税、法人事業税、法人都区市町村民税のすべての優遇措置をやめて課税を強めること。    オ 前項エについて、とりあえずこれらの資産の評価を強めないこと。    キ 都・区市町村の税務行政を民主的にすること。    ク 租税法律主義を厳格に守り、税収をのばしたいということから、かりそめにも納税者の人指(財産権を含む)をきずつけるようなことは絶対にしないこと。  二、実現のために努力して欲しい要求  (四)税金関係    ア 都及び市区町村税の所得控除額をとりあえず所得税なみに引上げること。    イ 四人家族で所得百七十万円までは所得税をはじめ、すべての税金をとらないこと。    ウ 租税特別措置法、法人税法、所得税法、地方税法などによって、大企業、不労高額所得者の税負担を不当に軽減しているが、それらの優遇措置をすべてとりやめること。    エ 最も悪質な大衆課税である付加価値税の創設をしないこと。 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。 ○ 不採択とすべき分  一、昭和四十九年度に必らず実現してほしい要求  (四)賃金労働条件関係    エ 都の建設工事の労務費単価は、三省協定によらず、組合の協定賃金によること。    カ 都の建設工事に関して、賃金の遅延、不払いが生じたときは、都が最終的に責任をもって支払うこと。  (五)税金関係    ア 個人事業税はやめること。    イ とりあえず事業主控除と専従者控除を大幅に引上げ、事業税の減免適用対象を拡大、減免額を引上げること。    エ 三百三十平方メートル(百坪)以下の居住用宅地、百五十平方メートル(四十五・五坪)以下の居住用家屋、零細事業の事業用資産の固定資産税は非課税にすること。    カ 都民税税率を高度累進にし、均等割税を廃止すること。 (理 由)   趣旨にそいがたい。      ──────────    財務主税委員会請願審査報告書 一、四八第一、三三四号の三 都営住宅の大量建設等に関する請願     (昭和四十八年十月十五日付託)   請願者 千代田区     東京借地借家借間人組合連合会事務局長           藤沢今朝彦  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十四日           財務主税委員長 滝沢 勇  東京都議会議長 醍醐安之助殿        記 (理 由)   趣旨にそいがたい。      ──────────    公害首都整備委員会請願審査報告書 一、四九第五四号の一 東大和市地区の下水道整備等に関する請願     (昭和四十九年二月九日付託)   請願者 東大和市     東京街道団地自治会会長           浦島文男 外二、九七八人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月九日           公害首都整備委員長 小林三四  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────    公害首都整備委員会請願審査報告書 一、四八第一、〇六一号 豊島区長崎六丁目地区の高度地区指定に関する請願     (昭和四十八年十月四日付託)   請願者 豊島区     長崎六丁目町会長           竹ノ谷 恒 外四九人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月九日           公害首都整備委員長 小林三四  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)   趣旨にそいがたい。      ──────────    公害首都整備委員会請願審査報告書 一、四九第九五号 中野区上鷺宮三丁目一七番地用地の買収に関する請願     (昭和四十九年三月七日付託)   請願者 練馬区           小川三四 外一、一五五人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十四日           公害首都整備委員長 小林三四  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────    公害首都整備委員会請願審査報告書 一、四九第七一号 練馬区旭町地区の区画整理に関する請願     (昭和四十九年三月七日付託)   請願者 練馬区     旭町区画整理研究会           代表者 小尾 弘 外、一、〇九一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十四日           公害首都整備委員長 小林三四  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    公害首都整備委員会請願審査報告書 一、四九第一二三号 国鉄池袋駅のホームと構内通路の拡幅等に関する請願     (昭和四十九年三月七日付託)   請願者 豊島区     東池袋中央通り会会長           吉田金次郎 外七人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十九年五月十四日           公害首都整備委員長 小林三四  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記
    ○ 意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分  二 前記により拡幅される駅構内通路を添付図面の通りに東口と西口とを結ぶコンコースとすること。 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。 ○ 不採択とすべき分  一 大塚方面寄りホームの延長と、同ホームから東口に通じる階段及び駅構内通路を添付図面の通り拡幅し、階段下に改札口を設けること。 (理 由)   趣旨にそいがたい。      ──────────    公害首都整備委員会請願審査報告書 一、四八第七五七号 国分寺市南町二丁目の岩崎別邸(殿ケ谷戸公園)の都立公園設置に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 国分寺市     殿ヶ谷戸公園を守る会           会長 上野ひさ 外七九五人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十六日           公害首都整備委員長 小林三四  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────    公害首都整備委員会請願審査報告書 一、四八第六七一号 営団地下鉄千代田線の震動騒音等の被害防止に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 足立区     地下鉄千代田線震動騒音宮元町被害者の会           代表副委員長 田畑富士雄 外四四〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十六日           公害首都整備委員長 小林三四  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    公害首都整備委員会請願審査報告書 一、四八第一、一七八号 練馬区大泉地域への地下鉄十二号線の延長に関する請願     (昭和四十八年十月四日付託)   請願者 練馬区     大泉に地下鉄十二号線を延長させる会           代表幹事 松井康浩 外三〇、五七二人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十六日           公害首都整備委員長 小林三四  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    公害首都整備委員会請願審査報告書 一、四九第一六八号 三菱重工大井工場跡地の緑地公園化促進に関する請願     (昭和四十九年三月二十八日付託)   請願者 品川区           府中四十一 外二五人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十六日           公害首都整備委員長 小林三四  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    公害首都整備委員会審査報告書 一、四八第九二七号の三 品川区戸越五丁目地域等の補助二六号線拡幅に伴う公共事業用地買収に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 品川区     都道補助二十六号線対策連盟事務局長           伊谷野徳四郎 外七人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十六日           公害首都整備委員長 小林三四  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)   趣旨にそいがたい。      ──────────    公害首都整備委員会請願審査報告書 一、四八第五〇五号の一 東久留米市東久留米駅周辺の整備に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 東久留米市     東久留米駅周辺整備促進協議会代表              渡辺好寿 外一三、九五〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月二十八日           公害首都整備委員長 小林三四  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    公害首都整備委員会請願審査報告書 一、四八第六二五号の一 足立区入谷町地域等の東京都市計画舎人公園の計画変更等に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 足立区     舎人公園対策同盟代表者           宮本高雄 外二五四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月二十八日           公害首都整備委員長 小林三四  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記
    (理 由)   趣旨にそいがたい。      ──────────    公害首都整備委員会請願審査報告書 一、四八第一、三二七号の一 都市計画街路一・三・二号線の計画変更等に関する請願     (昭和四十八年十月十五日付託)   請願者 町田市     町田高等学校PTA           会長 小野新一 外六七人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月二十八日           公害首都整備委員長 小林三四  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)   趣旨にそいがたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四八第一、二五三号の二 練馬区内の障害児者のための諸施設建設に関する請願     (昭和四十八年十月十五日付託)   請願者 練馬区     練馬障害児を持つ親の会世話人           小林和子 外七四四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十九年四月四日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 ○ 採択の上執行機関に送付すべき分   一(六)、オ、(七)、項 ○ 意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分   一、(三)、(四)、(五)、(六)ア、イ、ウ、エ、二項 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四八第一、三五七号 世田谷区喜多見等の児童館等のに関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 世田谷区           宇都宮和代 外一、五〇一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月四日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四九第八号の一 老人福祉に関する請願     (昭和四十九年二月九日付託)   請願者 大田区     東京老人福祉会           代表 小林俊之助 外一三、〇〇〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月四日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四八第一、四二九号 調布市内の都立普通科高校設置に関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 調布市     調布市公立学佼PTA連合会           会長 長田広茂 外二〇、七七五人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十九年四月九日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 ○ 採択の上執行機関に送付すべき分   一、三、四項 ○ 意見を付して採択の上執行機関へ送付すべき分   二項 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四八第一、四二六号 公民館建設のための補助金交付に関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 田無市     向日葵会代表           佐々木ミドリ 外六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月九日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四八第一、四三八号の二 杉並区永福一丁目所在の土地の都立高校用地としての取得等に関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 杉並区           下村好代 外四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。
      昭和四十九年四月九日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四八第一、五一〇号の二 池袋西口学芸大跡地の総合開発促進に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 豊島区     池袋西口住民委員会委員長           瀬沼古城 外一六、七四〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月九日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四八第一、五三二号 池袋西口学芸大跡地の芸術文化会館建設促進に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 千代田区           高田唐吉 外一、八一一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月九日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四九第六号 公立学校婦人教職員等の育児休暇立法に関する請願     (昭和四十九年二月九日付託)   請願者 新宿区           塚本冨美 外一八、九二一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月九日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四九第一三号 東大和市立第二小学校のプール建設に関する請願     (昭和四十九年二月九日付託)   請願者 東大和市     市立第二小学校PTA会長           鈴木由也 外四、六六八人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月九日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四八第一、〇六四号 多摩地区教育振興等に関する請願     (昭和四十八年十月四日付託)   請願者 町田市     東京都多摩地区小学佼PTA連絡協議会           会長 鈴木五郎  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十九年四月九日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 ○ 採択の上執行機関に送付すべき分    一項(三)号、三項(二)号 ○ 意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分    一項(一)、(二)、二項、三項(一) (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。 ○ 不採択とすべき分   三項(三)号 (理 由)   趣旨にそいがたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四八第一、五一九号 都立忠生高等学校大規模化反対に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 町田市     忠生高等学校PTA会長              牧野守雄 外一、八四六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十九年四月九日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 ○ 意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分   二項 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。 ○ 不採択とすべき分    一項
     (理 由)    趣旨にそいがたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四八第一、三五一号の一 杉並区下高井戸五丁目旧朝日農場敷地の公務員住宅建設の計画変更等に関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 杉並区           里見武夫 外六人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。    昭和四十九年四月二十三日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四八第一、三六四号の一 豊島区雑司が谷鬼子母神境内の公孫樹保護等に関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 豊島区     雑司が谷三丁目町会           会長 若林基正 外七人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。    昭和四十九年四月二十三日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿          記  (意 見)  趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四八第一、三八一号の一 杉並区下高井戸地区の塚山遺跡保存等に関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 杉並区     塚山遺跡を守る会           代表 西尾示郎 外一、七九三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十三日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四八第一、五六八号 武蔵野市内の都立高等学校増設等に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 武蔵野市     武蔵野市に都立高校増設をすすめる会代表           斉藤光子  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十三日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四八第一、二六七号の一 肢体不自由教育の整備拡充に関する請願     (昭和四十八年十月十五日付託)   請願者 江戸川区     東京都肢体不自由養護学校PTA連合会           会長 川野賢吾 外四、九二六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十三日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 ○ 採択の上執行機関に送付すべき分   三項(一)、(三)、四項(一)、六項(二)、十三項(一)、(二)、十四項 ○ 意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分   一項、二項、三項(四)、四項(二)、(三)、五項、六項(一)、(三)、七項、八項、九項、十項、十一項、十二項、十三項(三)、十五項、十六項 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。 ○ 不採択とすべき分   三項(二) (理 由)   趣旨にそいがたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四九第一五号 都立教育研究所教育相談員の身分保障に関する請願     (昭和四十九年二月九日付託)   請願者 新宿区           北村洋子  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十三日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 ○ 意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分   一項、二項(一) (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。 ○ 不採択とすべき分   二項(二)、(三)、(四) (理 由)   趣旨にそいがたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四八第一、五三一号 都在住身体障害者福祉充実に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 文京区
        社団法人東京都身体障害者団体連合会           会長 黒木猛俊  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十九年五月七日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 ○ 採択の上執行機関に送付すべき分    一項 ○ 意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分   二項、三項、四項 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四九第九三号 都立池袋授産所の運営等に関する請願     (昭和四十九年三月七日付託)   請願者 豊島区     新日本生活協議会会長           浅見つじ 外一、〇八〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月七日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四八第一、五六三号の一 身体障害者自動車運転練習コース賃借料の補助等に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 小平市     財団法人東厚生会東園           理事長 藤森善一  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月七日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四八第一、〇〇八号の一 障害児の保育・教育・医療・生活の保障に関する請願     (昭和四十八年十月四日付託)   請願者 西多摩郡五日市     障害をもつ子どものグループ連絡会              代表 藤木治美 外二、四〇〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月七日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四八第一、四七二号 特殊学級増設等に関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 荒川区     荒川区立身心障害者センター親の会           会長 大友恵美子 外二〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十九年五月十四日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 ○ 採択の上執行機関に送付すべき分   二項(二) ○ 意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分    一項、二項(一)、三項、四項 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四八第一、四七一号 久留米養護学校の医療体制充実に関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 東久留米市              岸田信之 外一、〇五一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行希関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十四日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四八第一、五二四号 小学校担任教員の長期病欠に際する非常勤講師の確保等に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 世田谷区     区立八幡山小学校PTA           会長 塩田剛久 外五、二〇七人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十四日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。
         ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四九第五三号 都立定時制高校の養護教諭存置に関する請願     (昭和四十九年二月九日付託)   請願者 国立市     都立第五商業高等学校 定時制課程教職員一同           代表 青木東一  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十四日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四八第七六五号 老人福祉の増進に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 中央区     東京老人福祉会           代表 小林俊之助 外七、六六八人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十九年五月二十三日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 ○採択の上執行機関に送付すべき分   四項・五項・六項 ○意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分   一項・二項・三項・七項・八項・九項・十項・十一項 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、四九第八五号の二 練馬区豊玉北三丁目の老人福祉センター建設に係る都有地の無償貸与等に関する請願     (昭和四十九年三月七日付託)   請願者 練馬区     練馬区豊玉北三寿会           会長 平沼杉之助 外二二人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月二十三日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿          記  (意 見)    趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────     厚生文教委員会請願審査報告書 一、四九第一〇三号 私立保育園に対する大幅助成等に関する請願     (昭和四十九年三月七日付託)   請願者 板橋区     板橋区乳児保育問題研究会           わかたけ保育園長 山本経松 外三、一二一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。    昭和四十九年五月二十三日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿          記  (意 見)    趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────     厚生文教委員会請願審査報告書 一、四九第一四五号 高齢者授産場設立に関する請願     (昭和四十九年三月二十八日付託)   請願者 昭島市     医療法人社団健生会昭島診療所     老人のつどいグループ           代表 一丸レイ子 外三四七人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。    昭和四十九年五月二十三日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿          記 (意見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    衛生経済物価清掃委員会請願審査報告書 一、四八第九六八号 清掃局昌平橋作業所の明渡し反対等に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 千代田区           正中利介 外一一人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月六日           衛生経済物価清掃委員長 藤井富雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────    衛生経済物価清掃委員会請願審査報告書 一、四八第一、〇七九号 豊島区池袋本町一丁目五〇一番地に建設する豊島清掃事務所分室に関する請願     (昭和四十八年十月四日付託)   請願者 豊島区           恩田銀次郎 外三七人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月六日           衛生経済物価清掃委員長 藤井富雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────    衛生経済物価清掃委員会請願審査報告書 一、四八第一、三五〇号の五 交通公害問題に対する抜本的対策の樹立に関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 千代田区
        二十三区特別区議会議長会           会長 小川良純 外一人 一、四八第一、三五六号 東京都立保健大学開校促進に関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 世田谷区           鈴木明子 一、四八第一、三九五号 東京都立保健大学開校促進に関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 千代田区     社団法人日本理学療法士協会           会長 鈴木正彦  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十四日           衛生経済物価清掃委員長 藤井富雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────    衛生経済物価清掃委員会請願審査報告書 一、四九第一〇四号 東京都立保健大学医療技術学部医療物理(診療放射線)学科の早期実現に関する請願     (昭和四十九年三月七日付託)   請願者 中央区     東京都放射線技師会           会長 橋本 宏  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十九年五月十四日           衛生経済物価清掃委員長 藤井富雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 ○採択の上執行機関に送付すべき分    一項 ○意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分   二項 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    衛生経済物価清掃委員会請願審査報告書 一、四八第六九〇号 多摩ニュータウンに公立総合病院の早期設設置に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 多摩市     多摩ニュータウン愛宕団地の生活環境を良くする会              斉藤利子 外二、四三二人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十四日           衛生経済物価清掃委員長 藤井富雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    衛生経済物価清掃委員会請願審査報告 一、四八第七六八号 多摩ニュータウンに公立総合病院の早期設置に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 多摩市     多摩市の生活環境を良くする会              片山鎮熊 外四、八一〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十四日           衛生経済物価清掃委員長 藤井富雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    衛生経済物価清掃委員会請願審査報告書 一、四八第八四二号 都立病院の後衛リハビリテーション施設に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 長野市     長野県厚生農業協同組合連合会           会長理事 滝沢 敏 外二一九人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十四日           衛生経済物価清掃委員長 藤井富雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    衛生経済物価清掃委員会請願審査報告書 一、四八第八四七号 多摩ニュータウンに公立総合病院の早期設置に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 多摩市     多摩ニュータウン永山団地の生活環境を良くする会              長谷川弘子 外三、七九二人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十四日           衛生経済物価清掃委員長 藤井富雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    衛生経済物価清掃委員会請願審査報告書 一、四八第九七四号 結核対策の充実強化に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 清瀬市     東京都患者同盟              代表 小島貞夫 外一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十九年五月十四日           衛生経済物価清掃委員長 藤井富雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿
            記 ○採択の上執行機関に送付すべき分   一項(一)中、経済基準に関する部分   三項   五項(一)   七項(二) ○意見を付して採択の上、執行機関に送付すべき分   五項(二)   七項(一)   八項、九項 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。 ○不採択とすべき分    一項(一)中、病状基準に関する部分及び(二)    二項    四項、六項 (理 由)   願意にそいがたい。      ──────────    衛生経済物価清掃委員会請願審査報告書 一、四八第一、二五三号の一 練馬区内の障害児者のための諸施設建設に関する請願     (昭和四十八年十月十五日付託)   請願者 練馬区     練馬障害児を持つ親の会世話人           小林和子 外七四四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十九年五月十四日           衛生経済物価清掃委員長 藤井富雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 ○意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分   一項(二) (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。 ○不採択とすべき分    一項(一) (理 由)   願意にそいがたい。      ──────────    衛生経済物価清掃委員会請願審査報告書 一、四八第六〇四号 林道の維持管理に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 西多摩郡日の出村     西多摩郡町村議会議長会              会長 岡部光佑 外一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十六日           衛生経済物価清掃委員長 藤井富雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    衛生経済物価清掃委員会請願審査報告書 一、四八第九五七号 東京都水産試験場三宅島分場設置に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 東京都三宅島              村長 大沼良三 外一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十六日           衛生経済物価清掃委員長 藤井穴雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    衛生経済物価清掃委員会請願審査報告書 一、四九第一三三号 農地の宅地並み課税実施にともなう都市農業(世田谷・目黒農業経営)危機対策に関する請願     (昭和四十九年三月二十八日付託)   請願者 世田谷区     千歳農業協同組合           組合長 塩田俊男 外三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十六日           衛生経済物価清掃委員長 藤井阜雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────   衛生経済物価清掃委員会請願審査報告 一、四八第九〇一号 米穀小売業者の新規参入等に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 千代田区     東京商工団体連合会           会長 菱 健蔵  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十九年五月二十三日           衛生経済物価清掃委員長 藤井富雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 ○採択すべき分   五、六項 ○採択の上執行機関に送付すべき分   四項 ○意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分   一、二、三項 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────
       衛生経済物価清掃委員会請願審査報告書 一、四八第一、五三七号 米穀の円滑な配給の確保に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 中央区     東京都米穀小売商業組合           理事長 大野猶次郎  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月二十三日           衛生経済物価清掃委員長 藤井富雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力する。      ──────────    衛生経済物価清掃委員会請願審査報告書 一、四九第一六四号 畜産物の物価安定対策に関する請願     (昭和四十九年三月二十八日付託)   請願者 杉並区     東都生活協同組合           理事長 土屋 登 外一一、三二三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月二十三日           衛生経済物価清掃委員長 藤井富雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    建設労働委員会請願審査報告書 一、四八第一、一四九号の二 じん臓病、人工透析患者の医療の改善に関する請願     (昭和四十八年十月四日付託)   請願者 世田谷区     東京都腎臓病患者連絡協議会           会長 寺田修治 外五、五三九人 一、四九第二九号 豊島区西池袋の勤労福祉会館建設に関する請願     (昭和四十九年二月九日付託)   請願者 豊島区           宮本静江外一二人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十三日           建設労働副委員長 小沢 潔  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────    建設労働委員会請願審査報告書 一、四八第一、一一一号の二 しあわせな老後の保障に関する請願     (昭和四十八年十月四日付託)   請願者 墨田区           中川勝義 外九七人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十三日           建設労働助副委員長 小沢 潔  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    建設労働委員会請願審査報告書 一、四八第一、三五二号の四 社会福祉関係の財源措置等に関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 千代田区     二十三特別区議会議長会           会長 小川良純 外一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十三日           建設労働副委員長 小沢 潔  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    建設労働委員会請願審査報告書 一、四九第五〇号 放射一二号線足立区千住地域の拡幅工事等に関する請願     (昭和四十九年二月九日付託)   請願者 足立区     国道関係商店街協議会           代表役員 高橋菊雄 外二、三三六人 一、四九第一〇七号 東京街道の歩道設置に関する請願     (昭和四十九年三月七日付託)   請願者 小平市           永松重男 外四八六人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月九日           建設労働委員長 宇田川政雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────    建設労働委員会請願審査報告書 一、四八第五八七号 奥多摩町檜原村地域の林道鋸山線の都道編入に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 西多摩郡日の出村              岡部光佑 外一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月九日           建設労働委員長 宇田川政雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    建設労働委員会請願審査報告書 一、四八第八一七号 葛飾区堀切四丁目地区の地下横断歩道建設に関する請願
        (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 葛飾区           小原 経 外三、一六八人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月九日           建設労働委員長 宇田川政雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    建設労働委員会請願審査報告書 一、四八第一、二九九号 公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例改正等に関する請願     (昭和四十八年十月十五日付託)   請願者 大田区     環八矢口地区対策協議会           代表 浅見善次郎  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月九日           建設労働委員長 宇田川政雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    建設労働委員会請願審査報告書 一、四八第一、五七一号 補助四六号線延長工事促進に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 品川区           小牧勇造 外一、九〇三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月九日           建設労働委員長 宇田川政雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    建設労働委員会請願審査報告書 一、四九第八九号 公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例の改正に関する請願     (昭和四十九年三月七日付託)   請願者 豊島区     豊島区要町一、二、三丁目放射36道路対策協議会連合           関係住民代表 大岡辰彌 外一二七人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月九日           建設労働委員長 宇田川政雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    建設労働委員会請願審査報告書 一、四九第一二八号 放射八号線の拡幅に関する請願     (昭和四十九年三月二十八日付託)   請願者 文京区           永野清規 外三五人 一、四九第一七一号 石神井川しゅんせつに関する請願     (昭和四十九年三月二十八日付託)   請願者 保谷市           金子圭助 外三三二人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月三十日           建設労働委員長 宇田川政雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────    建設労働委員会請願審査報告書 一、四八第一、一一四号 都立城北中央公園内のローラースケート場建設に関する請願     (昭和四十八年十月四日付託)   請願者 板橋区           高木たき子 外五九一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行瞻関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月三十日           建設労働委員長 宇田川政雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    住宅港湾委員会請願審査報告書 一、四八第一、三〇八号 保谷市都営西武柳沢第二住宅の排水設備の改善に関する請願     (昭和四十八年十月十五日付託)   請願者 保谷市           有江百合子 外三八人 一、四八第一、五二九号 荒川区西尾久四丁目の都営住宅併設保育園等の早期開設に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 荒川区     荒川区西尾久一丁目南町会           会長 集飼員勝蔵 外二、五八〇人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月九日           住宅港湾委員長 鈴木 仁  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────    住宅港湾委員会請願審報告書 一、四八第一、一一六号 東村山市都営天王森アパートの家屋補修に関する請願     (昭和四十八年十月四日付託)   請願者 東村山市           木村尚一 外一三四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。
      昭和四十九年四月九日           住宅港湾委員長 鈴木 仁  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    住宅港湾委員会請願審査報告書 一、四八第一、一三六号 東村山市都営第四野口中道住宅の環境整備に関する請願     (昭和四八年十月四日付託)   請願者 東村山市     野口中道住宅(第四都営)自治会長           松下常保 外八一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月九日           住宅港湾委員長 鈴木 仁  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    住宅港湾委員会請願審査報告書 一、四八第一、四二五号 豊島区南長崎一丁目の都有地の公園緑地化に関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 豊島区           小林節子 外二、二四〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。    昭和四十九年四月九日           住宅港湾委員長 鈴木 仁  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)    趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────     住宅港湾委員会請願審査報告書 一、四九第九号 江東区東砂一丁目の都営住宅建替に際しての公立保育園設置に関する請願     (昭和四十九年二月九日付託)   請願者 江東区           関口幸子 外二二七人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。    昭和四十九年四月九日           住宅港湾委員長 鈴木 仁  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記  (意 見)    趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────     住宅港湾委員会請願審査報告書 一、四八第一、二一八号 北区都営王子本町三丁目アパートにおける災害時のスロープ式避難路の建設に関する請願     (昭和四十八年十月四日付託)   請願者 北区           滝沢長二 外九八人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。    昭和四十九年四月九日           住宅港湾委員長 鈴木 仁  東京都議会議長 醍醐安之助殿        記  (意 見)    趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────     住宅港湾委員会請願審査報告書 一、四九第五四号の二 東大和市地区の下水道整備等に関する請願     (昭和四十九年二月九日付託)   請願者 東大和市     東京街道団地自治会会長           浦島文男 外二、九七八人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。    昭和四十九年四月二十三日           住宅港湾委員長 鈴木 仁  東京都議会議長 醍醐安之助殿        記  (意 見)    趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────     公営企業委員会請願審査報告書 一、四八第五五八号 江東区大島三丁目等の都電軌道敷地に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 江東区     大島三丁目町会会長           浅野清次郎 外九六九人 一、四八第七一四号 江東区南砂二丁目地区の都電軌道跡地利用に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 江東区           島村幸男 外四、四一一人 一、四八第八五一号 都電二九及び三八系統の軌道敷地に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 江東区     江東区南砂二、三丁目町会会長           天野栄太郎 外一、一八九人 一、四八第一、二六七号の二 肢体不自由教育の整備拡充に関する請願     (昭和四十八年十月十五日付託)   請願者 江戸川区     東京都肢体不自由養護学校PTA連合会           会長 川野賢吾 外四、九二六人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月十六日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会副議長 西方国治殿      ──────────    公営企業委員会請願審査報告書
    一、四八第六四一号 墨田区両国四丁目、交通局旧電気部東武出張所跡地等の払下げに関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 墨田区           新井正二 外六一四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月十六日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会副議長 西方国治殿         記 (理 由)   地下鉄事業用地として使用する予定である。      ──────────   公営企業委員会請願審査報告書 一、四八第八三一号 原子爆弾被爆者に対する都営交通無料パス支給に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付記)   請願者 港区     東京都原爆被害者団体協議会           代表理事 片岡 強  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月十六日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会副議長 西方国治殿         記 (理 由)   現段階では対象者の拡大は困難である。      ──────────    公営企業委員会請願審査報告書 一、四八第五七三号 都電荒川線の存続に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 荒川区     都電を残す会代表           佐藤次男 外八三〇人 一、四八第九二九号 都電二七及び三二系統の存続に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 北区     堀船三丁目団地自治会会長           糸川覚次郎 外五、〇八三人 一、四八第一、〇九八号 都電二七系統の永久存続及び補助九〇号線の遊歩道化に関する請願     (昭和四十八年十月四日付託)   請願者 荒川区     都電を守る会会長           小松邦男 外四三、一五四人 一、四八第一、五五四号 都電三二系統(荒川車庫-早稲田)の存続に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 新宿区     早稲田親和会会長           石川光三郎 外一四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十三日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)  財政事情等総合的に険討の上、現状の専用部分を維持し、存続するよう努力されたい。      ──────────    公営企業委員会請願審査報告書 一、四八第七一七号 都バス新路線(青梅駅-滝の上)の開設に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 青梅市     (青梅市議会議長)           大島建一 外三三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十三日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   西武バスと協議し可能な限り願意にそうよう努力されたい。      ──────────   公営企業委員会請願審査報告書 一、四八第一、三〇九号 都電二七系統及び三二系統の単一路線変更に関する請願     (昭和四十八年十月十五日付託)   請願者 荒川区     荒川を良くする会実行委員会           藤沢志光 外四、九二二人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十三日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   財政上の問題、運行管理上の問題もあるが、利用者の便を考慮してできる限り願意にそうよう努力されたい。      ──────────    公営企業委員会請願審査報告書 一、四九第八六号 都バス新小二二系統のう回路開設に関する請願     (昭和四十九年三月七日付託)   請願者 江戸川区     都立葛西工業高等学校PTA           会長 斉藤好布 外九二人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十三日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   環状七号線の開設との関連で実現するよう努力されたい。      ──────────    公営企業委員会請願審査報告書 一、四九第九七号 八王子市長房団地の都営バス新路線開設に関する請願     (昭和四十九年三月七日付託)
      請願者 八王子市     長房都営、市営団地代表           飯崎清治 外五、三八三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十三日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 ○ 意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分   二 老人無料パスを私営バスにも適用すること。   (意 見)   関係民営バス会社と協議をすすめ願意にそうよう努力されたい。 ○ 不採択とすべき分   一 八王子市長房団地と八王子駅とを運行するバスの新路線を開設すること。 (理 由)   事業圏域等の関係により現状においては実現困難である。      ──────────    公営企業委員会請願審査報告書 一、四八第五七五号 放射二九号線、環状四号線の都バス新路線開設に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 江東区           高柳好勝 外四八〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により本採択すべきものと決定したから報告する。  昭和四十九年四月二十三日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会議長 醍醐安之助殿        記 (理 由)   現状からみて実施困難である。      ──────────    公営企業委員会請願審査報告書 一、四八第七一八号の一 都電境川車庫跡地の利用に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 江東区     砂町連合町会長           安藤善次郎 外一、五〇五人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。    昭和四十九年四月二十三日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会議長 醍醐安之助殿          記 (理 由)   交通局の事業運営上、実現困難である。      ──────────     公営企業委員会請願審査報告書 一、四八第八九六号の一 大塚自動車営業所の高層都営住宅併設に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 文京区           加藤ツタ子 外四、七三〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。    昭和四十九年四月二十三日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記  (理 由)   バス事業の運営上願意にそうことは困難である。      ──────────     公営企業委員会請願審査報告書 一、四八第一、五七二号 都電三二系統新宿区戸塚地区の併用軌道の存続に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 新宿区     三島町会会長           富田雄平 外一二人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十三日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)   運行効率の維持、事故防止等の観点から、専用軌道にする必要がある。      ──────────    公営企業委員会請願審査報告書 一、四九第七〇号 都バス草三二系統の路線延長に関する請願     (昭和四十九年二月九日付託)   請願者 中央区     中央区日本橋四の部連合町会長           横田 勉 外一一三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十三日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)   交通事情の現況にかんがみ路線延長は困難である。      ──────────    公営企業委員会請願審査報告書 一、四八第四九六号の一 国分寺市内藤地域の下水道建設促進に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 国分寺市           玉井 清 外二三七人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月三十日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────    公営企業委員会請願審査報告書 一、四八第一〇九七号 戦傷病者に対する都営交通運賃の無料化等に関する請願     (昭和四十八年十月四日付託)   請願者 足立区     東京都傷痍軍人連合会
              事務局長 石川長吉郎 外一九人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月三十日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   一般の身体障害者との関連で可能な限り善処されたい。      ──────────    公営企業委員会請願審査報告書 一、四九第八号の二 老人福祉に関する請願     (昭和四十九年二月九日付託)   請願者 大田区     東京老人福祉会           代表 小林俊之助 外一三、〇〇〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月三十日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   当面民営バスの無料化に重点をおいて関係機関等と協議をすすめ、実現のため努力されたい。      ──────────    公営企業委員会請願審査報告書 一、四九第一六七号 荒川以東の下水道工事促進に関する請願     (昭和四十九年三月二十八日付託)   請願者 江戸川区           野村正法 外三〇、三六一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月三十日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   五十三年度完成は困難であるが可能な限り工事の促進に努め請願の趣旨に沿うよう努力されたい。      ──────────    公営企業委員会請願審査報告書 一、四八第八二三号 台東区橋場一、二丁目等のバス新路線開設に関する請願     (昭和四十八年八月十一日付託)   請願者 台東区     橋場一丁目町会長           植木角次 外三、二七三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月三十日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)  当面、既定路線増強の必要性は検討すべきであるが、交通事情の現況にかんがみ新路線の開設は困難である。      ──────────    公営企業委員会請願審査報告書 一、四八第一、一一五号の二 墨田区都営文化一丁目アパートの環境整備等に関する請願     (昭和四十八年十月四日付託)   請願者 墨田区           中川勝義 外一三二人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不択採すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月三十日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)   京成電鉄にその意志がなく、また現地の用地状況などにより設置困難である。      ──────────    公営企業委員会請願審査報告書 一、四九第一七三号 水道及び下水道施設工事にかかる個人負担経費の軽減措置に関する請願     (昭和四十九年三月二十八日付託)   請願者 大田区     大田区自治会連合会           会長 横溝儀市 外一七人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから、報告する。   昭和四十九年五月三十日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)   工事費の負担区分と料金体系との関連の問題であるが現状では法令及び都民の負担の公平等の関係から願意にそいがたい。      ──────────    警務消防委員会請願審査報告書 一、四八第一、三〇六号 保谷市富士町地区の信号機設置に関する請願     (昭和四十八年十月十五日付託)   請願者 保谷市           大石 治 外二八一人 一、四八第一、三二四号 国立市富士見台四丁目地先の信号機設置に関する請願     (昭和四十八年十月十五日付託)   請願者 国立市     国立第六小学校父母代表           本村知恵子 外一、三九五人 一、四八第一、三四二号 宮地ロータリーの立体交差に関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 荒川区     宮地ロータリーの立体交差問題協議員長           星野芳先 外四、三一二人 一、四八第一、三五〇号の四 交通・公害問題に対する抜本的対策の樹立に関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 千代田区     二十三区特別区議会議長会           会長 小川良純 外一人 一、四八第一、三五三号 狛江市覚東二三二番地先交差点の信号機設置に関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 狛江市
              高木光雄 外四三人 一、四八第一、三八九号 五日市街道の横断歩道設置に関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 小平市           中西道子 外四〇人 一、四八第一、四三六号 北区東田端一丁目十二番の信号機設置に関する請願     (昭和四十八年十二月十一日付託)   請願者 北区           吉原敏雄 外三八三人 一、四八第一、五五九号 日野市三沢一、二一〇番先の信号機設置に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 日野市           西村十志男 外六一人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月三十日           警務消防委員長 小野田増太郎  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────    警務消防委員会請願審査報告書 一、四八第一、四四四号 板橋区東新町二丁目二二番先の信号機設置に関する請願     (昭和四十八年十月十五日付託)   請願者 板橋区           伊藤春美 外一、九九五人 一、四八第一、五六九号 江戸川区南篠崎町一丁目一五六番先の信号機設置に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 江戸川区           植木米子 外九九人 一、四八第一、五七〇号 国立市富士見台二丁目一番先の横断歩道及び信号機設置に関する請願     (昭和四十八年十二月十五日付託)   請願者 国立市           池内鑑三  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月二十三日           警務消防委員長 小野田増太郎  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────    企画総務委員会陳情審査報告書 一、四八第四七九号 練馬区立中村西小学校のプレコン校舎等改築促進に関する陳情     (昭和四十八年十月四日付託)   陳情者 練馬区     中村西小学佼PTA会長           中村隆英 外一、六一五人  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十五日           企画総務副委員長 若松貞一  東京都議会議長 醍醐安之助殿    企画総務委員会陳情審査報告書 一、四八第二八七号 「東京都震災予防条例」に基づく各種助成措置の具体化に関する陳情     (昭和四十八年八月十一日付託)   陳情者 墨田区     (墨田区議会議長)           大森良三  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十五日           企画総務副委員長 若松貞一  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    企画総務委員会陳情審査報告書 一、四八第四三五号 私立学校に対する公費助成制度の確立に関する陳情     (昭和四十八年十月四日付託)   陳情者 練馬区     (練馬区議会議長)           関口三郎  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十五日           企画総務副委員長 若松貞一  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────     企画総務委員会陳情審査報告書 一、四八第一八九号 都職員の団体生命保険料の支出等に関する陳情     (昭和四十八年八月十一日付託)   陳情者 杉並区           井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。    昭和四十九年四月二十五日           企画総務副委員長 若松貞一  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記  (理 由)    願意にそいがたい。      ──────────    企画総務委員会陳情審査報告書 一、四九第七号の一 練馬区における学校施設の整備等に関する陳情     (昭和四十九年二月九日付託)   陳情者 練馬区     練馬区小学校PTA連合会協議会           会長 田中基博 外四八人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。    昭和四十九年五月十四日           企画総務委員長 菅原宗一  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。
         ──────────    企画総務委員会陳情審査報告書 一、四八第一八四号 都政の民主化に関する陳情     (昭和四十八年八月十一日付託)   陳情者 杉並区           井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十四日           企画総務委員長 菅原宗一  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)   願意にそいがたい。      ──────────    企画総務委員会陳情審査報告書 一、四八第二一一号 統計調査の改善等に関する陳情     (昭和四十八年八月十一日付託)   陳情者 杉並区           井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十四日           企画総務委員長 菅原宗一  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)   願意にそいがたい。      ──────────    企画総務委員会陳情審査報告書 一、四八第二一九号 選挙公報の配付等に関する陳情     (昭和四十八年八月十一日付託)   陳情者 杉並区           井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月二十一日           企画総務委員長 菅原宗一  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)   願意にそいがたい。      ──────────    企画総務委員会陳情審査報告書 一、四八第一九六号 世界大都市会議及び全国知事会の公金濫費に関する陳情     (昭和四十八年八月十一日付託)   陳情者 杉並区           井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月二十八日           企画総務委員長 菅原宗一  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)   願意にそいがたい。      ──────────    企画総務委員会陳情審査報告書 一、四八第二〇六号 都知事選挙の不正に関する陳情     (昭和四十八年八月十一日付託)   陳情者 杉並区           井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月二十八日           企画総務委員長 菅原宗一  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)   願意にそいがたい。      ──────────    企画総務委員会陳情審査報告書 一、四八第二〇八号 企画調整局の濫費等に関する陳情     (昭和四十八年八月十一日付託)   陳情者 杉並区     財政調査会本部           井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月二十八日           企画総務委員長 菅原宗一  東京都議会議長 醍醐安之助殿。         記 (理 由)   願意にそいがたい。      ──────────    企画総務委員会陳情審査報告書 一、四八第二八五号 東京都関係の調査会に対する不当支出等に関する陳情     (昭和四十八年八月十一日付託)   陳情者 杉並区           井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月二十八日           企画総務委員長 菅原宗一  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)   願意にそいがたい      ──────────    企画総務委員会陳情審査報告書 一、四八第四六四号の一 委託料支出の不正等に関する陳情     (昭和四十八年十月四日付託)   陳情者 杉並区           井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月二十八日
              企画総務委員長 菅原宗一  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)   願意にそいがたい      ──────────    財務主税委員会陳情審査報告書 一、四九第三号 都知事等との話合いのあっ旋に関する陳情     (昭和四十九年二月九日付託)   陳情者 文京区           松本喜八 一、四九第四号 心光寺住職等の官有下水敷の詐取に関する陳情     (昭和四十九年二月九日付託)   陳情者 文京区           松本喜八  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月二日           財務主税委員長 滝沢 勇  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)   趣旨にそいがたい。      ──────────    財務主税委員会陳情審査報告書 一、四八第三一三号の三 高速四号線の公害防止対策等に関する陳情     (昭和四十八年八月十一日付託)   陳情者 杉並区     下高井戸生活環境を守る会           世話人 野崎佐太郎  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。    昭和四十九年四月六日           財務主税委員長 滝沢 勇  東京都議会議長 醍醐安之助殿          記  (理 由)    趣旨にそいがたい。      ──────────     財務主税委員会陳情審査報告書 一、四九第二号 固定資産税未納に対する都の職権濫用に関する陳情     (昭和四十九年二月九日付託)   陳情者 文京区           松本喜八  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。    昭和四十九年四月二十五日           財務主税委員長 滝沢 勇  東京都議会議長 醍醐安之助殿          記  (理 由)    趣旨にそいがたい。      ──────────     財務主税委員会陳情審査報告書 一、四八第四二八号 固定資産税の課税の公正に関する陳情     (昭和四十八年十月四日付託)   陳情者 北区     太田財政研究所           所長 太田政記  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。    昭和四十九年五月十四日           財務主税委員長 滝沢 勇  東京都議会議長 醍醐安之助殿      記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    公害首都整備委員会陳情審査報告書 一、四八第一四二号 都立自然公園と野鳥の森建設のための日の出村村有林の買収に関する陳情     (昭和四十八年八月十一日付託)   陳情者 西多摩郡日の出村     日之出村自然を守る会              山下一郎 外二四八人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十九年四月九日           公害首都整備委員長 小林三四  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 ○ 意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分  一 日の出村村有林平井地区山林は、村有林約二十五万坪、私有林約十五万坪を含む約四十万坪を対象とすること。  三 都は山林の現況又は自然樹木、谷川、風物等に大きな変化、破損行為を行わないこと。  四 山林内の施設は、老人福祉、青少年対策、教育、学究関係又は自然保護など都が必要で地域の受益となるもの程度とすること。 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。 ○ 不採択とすべき分  二 山林買収後の管理運営及び施設建設後の施設管理業務は、すべて地域住民に委託させること。 (理 由)   趣旨にそいがたい。      ──────────    公害首都整備委員会陳情審査報告書 一、四八第一六九号 小平市の地域地区改正に関する陳情     (昭和四十八年八月十一日付託)   陳情者 小平市     小平民主商工会会長           矢沢芳郎  本委員会は、右陳情審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十九年四月九日           公害首都整備委員長 小林三四  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 ○意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分  二 建築基準等については、実情に合わせて緩和し、住民の経済活動に極端な制限を加えないこと。  三 商業地域、工業地域等の業務地域については、最小限現状を尊重するとともに防災設備、駐車場、自転車置場、保育園、公衆浴場等に関する小平市の長期総合計画を民主的に具体化することによって十分な整備を行なうこと。
     四 地域地区の指定前はもとより、指定後においても説明会、公聴会等を開催するほか、公開の苦情処理機関を設置する等「民主、公開、住民参加」の理念の実効をあげること。 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。 ○ 不採択とすべき分  一 長い将来に影響を及ぼす重要問題であるので、都市計画審議会に広く住民の参加を認め住民各層の意見を採用すること。 (理 由)   趣旨にそいがたい。      ──────────    公害首都整備委員会陳情審査報告書 一、四九第二五号 国分寺市南町二丁目の殿ヶ谷戸公園等の公園事業化反対に関する陳情     (昭和四十九年三月七日付託)   陳情者 国分寺市     国分寺市国分寺駅南口再開発研究委員会           委員長 浜中惣壽 外一六人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十六日           公害首都整備委員長 小林三四  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)   趣旨にそいがたい。      ──────────    公害首都整備委員会陳情審査報告書 一、四八第四五九号の二 中野区上高田四丁目団地前のバス路線復活又は新設に関する陳情     (昭和四十八年十月四日付託)   陳情者 中野区     上高田四丁目住宅管理組合理事長     中野上高田高層団地町会(自治会)長           加藤達夫 外八八四人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月二十八日           公害首都整備委員長 小林三四  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)   趣旨にそいがたい。      ──────────    公害首都整備委員会陳情審査報告書 一、四九第一八号 千代田区神田神保町三丁目二番地の東宝神田ビル(仮称)建設反対に関する陳情     (昭和四十九年二月九日付託)   陳情者 千代田区     「東宝神田ビル」建設反対住民協議会           代表 武田 彰 外一五人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月二十八日           公害首都整備委員長 小林三四  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)   趣旨にそいがたい。      ──────────    厚生文教委員会陳情審査報告書 一、四九第一一号の一 昭和四十九年度東京都母子福祉予算の重要項目予算化実現に関する陳情     (昭和四十九年二月九日付託)   陳情者 千代田区           稲垣とし子 外六人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十九年四月四日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 ○ 採択の上執行機関に送付すべき分   一、二、四項 ○ 意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分   三項 (意見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会陳情審査報告書 一、四九第七号の二 練馬区における学校施設の整備等に関する陳情     (昭和四十九年二月九日付託)   陳情者 練馬区     練馬区小学校PTA連合会協議会           会長 田中基博 外四八人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月九日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会陳情審査報告書 一、四八第四九〇号 府中市内の都立養護学校設置に関する陳情     (昭和四十八年十二月十一日付託)   陳情者 府中市     施設建設特別委員会委員長           小林孝一 外一人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十三日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────   厚生文教委員会陳情審査報告書 一、四八第四九六号の二 トンボ生息地の保存に関する陳情     (昭和四十八年十二月十一日付託)   陳情者 江戸川区
              大河内知義  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十三日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都会議議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    厚生文教委員会陳情審査報告書 一、四九第一号 練馬区立大泉中学校の本務職員増員に関する陳情     (昭和四十九年二月九日付託)   陳情者 練馬区     区立大泉中学校PTA会員一同           代表 田中 林  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月十四日           厚生文教委員長 杉浦 茂  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────   衛生経済物価清掃委員会陳情審査報告書 一、四八第四五二号 多摩川清掃工場搬入路に関する陳情     (昭和四十八年十月四日付託)   陳情者 大田区     下丸子東町会長           鈴木弥吉 外七人  本委員会は、右陳情審査の結采、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月六日           衛生経済物価清掃委員長 藤井富雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    衛生経済物価清掃委員会陳情審査報告書 一、四八第四四九号の一 精神科医療の改善に関する陳情     (昭和四十八年十月四日付託)   陳情者 渋谷区     東京都精障者を守る連合会(東京つくし会)           代表者 高山秋雄  本委員会は、右陳情審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十九年五月十四日           衛生経済物価清掃委員長 藤井富雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 ○ 採択の上執行機関に送付すべき分   二、四、五項 ○意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分   一、三、六、七、八項 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    衛生経済物価清掃委員会陳情審査報告書 一、四八第四九四号 廃棄物処理施設建設用機材の異常事態対策に関する陳情     (昭和四十八年十二月十一日付託)   陳情者 新宿区     社団法人 日本環境衛生工業会           会長 亀山孝一  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月二十一日           衛生経済物価清掃委員長 藤井富雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────    衛生経済物価清掃委員会陳情審査報告書 一、四八第四九一号 区営浴場設置に関する陳情     (昭和四十八年十二月十一日付託)   陳情者 渋谷区           ルチア・ケロン  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月二十三日           衛生経済物価清掃委員長 藤井富雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    衛生経済物価清掃委員会陳情審査報告書 一、四九第一三号 昭和四十九年度公衆浴場関係予算に関する陳情     (昭和四十九年二月九日付託)   陳情者 千代田区     東京都公衆浴場環境衛生同業組合           理事長 伊藤嘉平  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月二十三日           衛生経済物価清掃委員長藤井富雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    建設労働委員会陳情審査報告書 一、四八第三二八号の一 自然環境の破壊等からつり場を保護する対策等に関する陳情     (昭和四十八年八月十一日付託)   陳情者 渋谷区     東京勤労者つりの会 会長           永田一情 外四五五人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月九日           建設労働委員長 宇田川政雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿
            記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    建設労働委員会陳情審査報告書 一、四九第六号 渋谷区道玄坂の歩道拡幅に関する陳情     (昭和四十九年二月九日付託)   陳情者 渋谷区     道玄坂商店街振興組合理事長           有馬康男  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月九日           建設労働委員長 宇田川政雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    建設労働委員会陳情審査報告書 一、四八第四五四号 都立城北中央公園のプール場等の設置に関する陳情     (昭和四十八年十月四日付託)   陳情者 板橋区     上板橋を住みよくする会           代表 草野 陸 外九三人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月三十日           建設労働委員長 宇田川政雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────    住宅港湾委員会陳情審査報告書 一、四九第一一号の二 昭和四十九年度東京都母子福祉予算の重目予算化実現に関する陳情     (昭和四十九年二月九日付託)   陳情者 千代田区           稲垣とし子 外六人  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月九日           住宅港湾委員長 鈴木 仁  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────    公営企業委員会陳情審査報告書 一、四八第三三六号 三多摩地区都営バス路線の拡充に関する陳情     (昭和四十九年八月十一日付託)   陳情者 福生市           石川信義  本委員会は、右陳情審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十九年四月二十三日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 ○ 採択の上執行機関に送付すべき分  一 都バス路線の廃止計画は全面的に中止し、都営交通による三多摩都民の交通の利便をさらに強化すること。 ○ 不採択とすべき分  二 当面、次の四路線の設置を考慮すること。   1 清瀬駅-東村山-奈良橋-砂川九番-立川北口-日野駅一八王子駅   2 青梅駅-下長渕-小作坂下-羽村堰-福生駅-拝島橋-八王子駅北口   3 青梅駅─下長渕-小作駅-新町─藤橋-師岡-青梅   4 八王子駅北口-日野駅-立川-拝島橋-八王子 (理 由)   事業権域等の関係により現状においては、実現困難である。      ──────────    公営企業委員会陳情審査報告書 一、四八第三二八号の二 自然環境の破壊等からつり場を保護する対策等に関する陳情     (昭和四十八年八月十一日付託)   陳情者 渋谷区     東京勤労者つりの会           会長 永田一脩 外四五五人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月三十日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (意 見)   水源事情の困難性にかんがみ給水に支障のない範囲でさらに配慮されたい。      ──────────    公営企業委員会陳情審査報告書 一、四八第一六五号 墨田区江東橋三丁目の旧錦糸堀電車営業所跡地利用に関する陳情     (昭和四十八年八月十一日付託)   陳情者 墨田区     錦糸町商店街協同組合           理事長 増野缶司 外一〇三人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記の通り決定したから報告する。   昭和四十九年五月三十日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 ○ 採択の上執行機関に送付すべき分   一 バス車庫への転用反対 ○ 不採択とすべき分   二 スーパーマーケット式店舗進出反対   三 地元民でない諸団体の介入反対   四 高層ビルの建設と同所への地元商店の優先出店   五 ビルが困難な場合は一流デパートの建設   六 転売の場合は、最初に地元民と協議して跡地の建築を推進する。  (理 由)    実施計画の段階で検討すべきである。      ──────────     公営企業委員会陳情審査報告書
    一、四九第四一号 水道局及び下水道局の綱紀粛正に関する陳情     (昭和四十九年三月二十八日付託)   陳情者 杉並区           井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。    昭和四十九年五月三十日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記  (理 由)  職員の綱紀粛正に常に留意すべきは当然のことであるが、公営企業委員会において、同社を優良業者であると説明した事実はない。      ──────────    公営企業委員会陳情審査報告書 一、四九第四二号 違反建築物に対する給水中止等に関する陳情     (昭和四十九年三月二十八日付託)   陳情者 杉並区           井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。    昭和四十九年五月三十日           公営企業委員長 茶山克巳  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)   実情からみて所管上、および法令上願意にそい難い。      ──────────    警務消防委員会陳情審査報告書 一、四九第二二号 武蔵村山及び東大和地域の警察署設置に関する陳情     (昭和四十九年二月九日付託)   陳情者 武蔵村山市              武蔵村山市長 荒田重之 外一人  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年四月三十日           警務消防委員長 小野田増太郎  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)   趣旨にそいがたい。      ──────────    警務消防委員会陳情審査報告書 一、四八第五〇八号 練馬区豊玉庚申通りの交通規制に関する陳情     (昭和四十八年十二月十一日付託)   陳情者 練馬区           笠原義忠 外四一四人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十九年五月二十三日           警務消防委員長 小野田増太郎  東京都議会議長 醍醐安之助殿         記 (理 由)   趣旨にそいがたい。      ──────────    警務消防委員会陳情審査報告書 一、四八第四八四号 板橋区坂下一丁目友和保育園付近の駐車規制に関する陳情     (昭和四十八年十二月十五日付託)   陳情者 板橋区     友和保育園園長           小片桂子 一、四八第四八六号の二 東京近鉄観光バス滝野川車庫の公害除去に関する陳情     (昭和四十八年十二月十五日付託)   陳情者 北区           金子明廣 外九一人 一、四八第五一七号 大田区馬込地区の信号機設置に関する陳情     (昭和四十八年十二月十五日付託)   陳情者 大田区     大田区馬込二本木町会           会長 河原正俊 外五九人  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。    昭和四十九年五月二十三日           警務消防委員長 小野田増太郎  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ────────── ◯議長(醍醐安之助君) おはかりいたします。  本件はいずれも委員会の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(醍醐安之助君) ご異議なしと認めます。  よって本件はいずれも委員会の報告のとおり決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(醍醐安之助君) 追加日程第七を議題といたします。      〔小松議事部長朗読〕  一、四九第二六一号   「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願 ◯議長(醍醐安之助君) 本件の文書表はお手元に配付いたしてあります。  おはかりいたします。  本件は、日照条例等審査特別委員会に付託の上、閉会中の継続審査に付したいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(醍醐安之助君) ご異議なしと認めます。よって本件は、日照条例等審査特別委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(醍醐安之助君) 追加日程第八から第十四までを一括して議題といたします。    〔小松議事部長朗読〕  一、議員提出議案第八号 公共料金の値上げ反対に関する意見書ほか意見書五件及び決議一件 ◯議長(醍醐安之助君) 案文はお手元に配付いたしてあります。朗読は省略いたします。      ────────── 議員提出議案第八号    公共料金の値上げ反対に関する意見書  右の議案を提出する。   昭和四十九年六月十日 提 出 者   橋本辰二郎  桜井良之助  恩田 保夫   小坂 辰義  町田 健彦  木村  茂   田辺 哲夫  保坂 三蔵  小倉  基   花山  寧  藤原哲太郎  高山 真三
      斉藤 一雄  西浜 二男  田中 秀男   池山 鉄夫  林田 盛栄  長橋  孝   鈴木善次郎  萩谷 勝彦  山口 正憲   近藤 信好  黒田  清  篠 佐太郎   大室 政右  井上 吉男  渋谷 守生   小島  一  小林かんじ  林  永二   榎本 喜芳  安形 惣司  清宮 五郎   沢田 栄一  高橋 知一  川口  弘   三田 忠英  川俣 晶三  名古屋誠吉   森川 清次  菅原 世光  板倉 弘典   三宅 政一  宮沢 良雄  若松 貞一   川俣 光勝  伊藤 昌弘  佐藤  進   矢島 博文  田中 熊吉  宇田川政雄   小倉 康男  棚橋 泰助  矢田  実   田中 安三  大沢 三郎  杉浦  茂   上村 重人  田村東洋彦  丹治 芳郎   松尾喜八郎  川崎  実  神田 学忠   鈴木  仁  砂田 昌寿  滝沢  勇   新井 一男  大塚 雄司  奥山 則男   田村 利一  小沢  潔  内山 栄一   菅沼 元治  小杉  隆  酒井  良   菅原 宗一  沖田 正人  四谷 信子   後藤 マン  塩谷 アイ  門田 昌子   石井大三郎  川上 昭三  西方 国治   小泉  隆  星野 義雄  高橋 一郎   安孫子清水  宇津木啓太郎 田島  衛   関根 義一  古谷 太郎  深野いく子   大山 正行  山村  久  矢田 英夫   桜井 政由  大沢 三郎  神林 芳夫   山崎 良一  細井ゆうじ  茶山 克巳   栗原  茂  竜  年光  藤原 行正   藤井 富雄  大川 清幸  平山 羊介   机  里美  宮沢 道夫  小野田増太郎   松本 鶴二  小林 三四  河野 一郎   富田 直之  村田宇之吉  春日井秀雄   醍醐安之助  実川  博  渋谷 一郎   稲村 明喜  高木 和夫  金森基代治   川村 千秋 東京都議会議長 醍醐安之助殿    公共料金の値上げ反対に関する意見書  政府は、広範な国民の反対を無視し、昨年来の原油価格の急騰を理由に東京電力の平均六三・四パーセントという大幅な電力料金の値上げを認可した。  この値上げに引続いて、私鉄運賃、ガス料金など一連の公共料金の大幅値上げが実施されようとしている。  石油危機にはじまった昨年来の異常な物価高騰と物不足は、すでに国民の実質的生活水準を大きく切下げ、総理府の調査によっても本年三月の全国勤労者世帯の実質収入は、二月に続き八・五パーセントという大幅な減少を示すなど、日々の生活の苦しみと不安は、はかりしれないものとなっている。  よって、東京都議会は、国民生活の一層の悪化をもたらす公共料金の値上げに断固反対の意志を表明するとともに、政府が、インフレ抑制、公共料金体系の国民本位への切り替え、大企業による独占価格の引下げなど国民生活優先の政策をすすめるよう強く要望するものである。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十九年六月十日          東京都議会議長 醍醐安之助  内閣総理大臣 ┐  大蔵大臣   │  通商産業大臣 │  運輸大臣   ├あて  郵政大臣   │  自治大臣   │  経済企画庁長官┘      ────────── 議員提出議案第九号    米穀販売業者登録の適正化に関する意見書  右の議案を提出する。   昭和四十九年六月十日 提 出 者   橋本辰二郎  桜井良之助  恩田 保夫   小坂 辰義  町田 健彦  木村  茂   田辺 哲夫  保坂 三蔵  小倉  基   花山  寧  藤原哲太郎  高山 真三   斉藤 一雄  西浜 二男  田中 秀男   池山 鉄夫  林田 盛栄  長橋  孝   鈴上善次郎  萩谷 勝彦  山口 正憲   近藤 信好  黒田 清   篠 佐太郎   大室 政右  井上 吉男  渋谷 守生   小島  一  小林かんじ  林  永二   榎本 喜芳  安形 惣司  清宮 五郎   沢田 栄一  高橋 知一  川口  弘   三田 忠英  川俣 晶三  名古屋誠吉   森川 清次  管原 世光  板倉 弘典   三宅 政一  宮沢 良雄  若松 貞一   川俣 光勝  伊藤 昌弘  佐藤  進   矢島 博文  田中 熊吉  宇田川政雄   小倉 康男  棚橋 泰助  矢田  実   田中 安三  大沢 三郎  杉浦  茂   上村 重人  田村東洋彦  丹治 芳郎   松尾喜八郎  川崎  実  神田 学忠   鈴木  仁  砂田 昌寿  滝沢  勇   新井 一男  大塚 雄司  奥山 則男   田村 利一  小沢  潔  内山 栄一   菅沼 元治  小杉  隆  酒井  良   菅原 宗一  沖田 正人  四谷 信子   後藤 マン  塩谷 アイ  門田 晶子   石井大三郎  川上 昭三  西方 国治   小泉  隆  星野 義雄  高橋 一郎   安孫子清水  宇津木啓太郎 田島  衛   関根 義一  古谷 太郎  深野いく子   大山 正行  山村  久  矢田 英夫   桜井 政由  大沢 三郎  神林 芳夫   山崎 良一  細井ゆうじ  茶山 克巳   栗原  茂  竜  年光  藤原 行正   藤井 富雄  大川 清幸  平山 羊介   机  里美  宮沢 道夫  小野田増太郎   松本 鶴二  小林 三四  河野 一郎   富田 直之  村田宇之吉  春日井秀雄
      醍醐安之助  実川  博  渋谷 一郎   稲村 明喜  高木 和夫  金森基代治   川村 千秋 東京都議会議長 醍醐安之助殿    米穀販売業者登録の適正化に関する意見書  昭和四十七年四月、政府は、消費者米価について、物価統制令の適用を廃止し自由化を実施したが、その際、物価統制令の適用廃止に伴う関連置として、東京都をはじめとする大消費地においては、卸、小売業者の新規開業わくを拡大する等の措置が講ぜられ今日に及んでいるところである。  この間、東京都における米穀小売業者の新規参入登録数は、七百余業者にのぼっているが、この半数近くは、デパート、スーパー、農協、生協等の業者であり、既存業者にとっては、年間取扱量の減少を余儀なくされ、昭和四十七年度だけでも三十八業者が廃業に追い込まれるというきわめて深刻な状況を呈している。  このように、新規開業わくの拡大は、米穀小売業者に急激な競争条件を導入することとなり、いたずらに業界内部を混乱させるばかりでなく、小売業者の順法意欲を低下させ、ひいては消費者の利便向上を阻害することとなる。  よって、東京都議会は、米穀の円滑な流通を確保し、既存小売業者及び消費者の保護のため、政府において、販売業者の登録の適正化等の措置を講ずるよう要請する。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。    昭和四十九年六月十日          東京都議会議長 醍醐安之助  内閣総理大臣┐  農林大臣  ├あて  自治大臣  ┘      ────────── 議員提出議案第十号    国立医療施設の体制強化に関する意見書  右の議案を提出する。   昭和四十九年六月十日 提 出 者   橋本辰二郎  桜井良之助  恩田 保夫   小坂 辰義  町田 健彦  木村  茂   田辺 哲夫  保坂 三蔵  小倉  基   花山  寧  藤原哲太郎  高山 真三   斉藤 一雄  西浜 二男  田中 秀男   池山 鉄夫  林田 盛栄  長橋  孝   鈴木善次郎  萩谷 勝彦  山口 正憲   近藤 信好  黒田  清  篠 佐太郎   大室 政右  井上 吉男  渋谷 守生   小島  一  小林かんじ  林  永二   榎本 喜芳  安形 惣司  清宮 五郎   沢田 栄一  高橋 知一  川口  弘   三田 忠英  川俣 晶三  名古屋誠吉   森川 清次  菅原 世光  板倉 弘典   三宅 政一  宮沢 良雄  若松 貞一   川俣 光勝  伊藤 昌弘  佐藤  進   矢島 博文  田中 熊吉  宇田川政雄   小倉 康男  棚橋 泰助  矢田  実   田中 安三  大沢 三郎  杉浦  茂   上村 重人  田村東洋彦  丹治 芳郎   松尾喜八郎  川崎  実  神田 学忠   鈴木  仁  砂田 昌寿  滝沢  勇   新井 一男  大塚 雄司  奥山 則男   田村 利一  小沢  潔  内山 栄一   菅沼 元治  小杉  隆  酒井  良   菅原 宗一  沖田 正人  四谷 信子   後藤 マン  塩谷 アイ  門田 昌子   石井大三郎  川上 昭三  西方 国治   小泉  隆  星野 義雄  高橋 一郎   安孫子清水  宇津木啓太郎 田島  衛   関根 義一  古谷 太郎  深野いく子   大山 正行  山村  久  矢田 英夫   桜井 政由  大沢 三郎  神林 芳夫   山崎 良一  細井ゆうじ  茶山 克巳   栗原  茂  竜  年光  藤原 行正   藤井 富雄  大川 清幸  平山 羊介   机  里美  宮沢 道夫  小野田増太郎   松本 鶴二  小林 三四  河野 一郎   富田 直之  村田宇之吉  春日井秀雄   醍醐安之助  実川  博  渋谷 一郎   稲村 明喜  高木 和夫  金森基代治   川村 千秋 東京都議会議長 醍醐安之助殿    国立医療施設の体制強化に関する意見書  近年、福祉政策の一環として、老人、乳幼児、難病患者等の医療費無料化及び公費不担制度の拡充が推進されてきたところであるが、医療施設の受入れ体制の不備、とりわけ医療施設従事者の不足に起因する入院治療の制限や病棟閉鎖等が全国的に起っていることは、極めて憂慮すべき事態である。  こうした状況の中で、国立医療施設は、国民の要望にこたえ、重度心身障害者、筋ジストロフィー、老人病等の人手を多く要する患者の受入れに努力している。  しかしながら、医療施設従事者の定員は、「行政機関の職員の定員に関する法律」の改正により年々減少し、減員数は、この六年間で三千五百人に及んでいる。  このことは、一部病棟の閉鎖と医療事故発生の危険を生じ、更に看護婦(士)等の腰痛その他の職業病の増加を余儀なくしており、今後の緊急課題として、医療施設従事者の充足対策等医療体制の確立が強く望まれているところである。  よって、東京都議会は、政府に対し、国立医療施設について、次の措置を講ずるよう要請する。  一 差額べッドを廃止するとともに、看護婦(士)による看護体制を確立すること。  二 リハビリテーション医療の確立と技術者の養成施設の拡充を図ること。  三 看護婦(士)の夜勤制限(当面複数配置、月八日以内)を早急に実現すること。  四 医療施設従事者の増員を図るため、必要な措置を講ずること。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十九年六月十日          東京都議会議長 醍醐安之助  内閣総理大臣┐  大蔵大臣  │        ├あて  厚生大臣  │  自治大臣  ┘      ────────── 議員提出議案第十一号    中小企業の事業分野確保に関する意見書  右の議案を提出する。   昭和四十九年六月十日 提 出 者   橋本辰二郎  桜井良之助  恩田 保夫   小坂 辰義  町田 健彦  木村  茂   田辺 哲夫  保坂 三蔵  小倉  基   花山  寧  藤原哲太郎  高山 真三   斉藤 一雄  西浜 二男  田中 秀男   池山 哲夫  林田 盛栄  長橋  孝   鈴木善次郎  萩谷 勝彦  山口 正憲   近藤 信好  黒田  清  篠 佐太郎   大室 政右  井上 吉男  渋谷 守生   小島  一  小林かんじ  林  永二
      榎本 喜芳  安形 惣司  清宮 五郎   沢田 栄一  高橋 知一  川口  弘   三田 忠英  川俣 晶三  名古屋誠吉   森川 清次  菅原 世光  板倉 弘典   三宅 政一  宮沢 良雄  若松 貞一   川俣 光勝  伊藤 昌弘  佐藤  進   矢島 博文  田中 熊吉  宇田川政雄   小倉 康男  棚橋 泰助  矢田  実   田中 安三  大沢 三郎  杉浦  茂   上村 重人  田村東洋彦  丹治 芳郎   松尾喜八郎  川崎  実  神田 学忠   鈴木  仁  砂田 昌寿  滝沢  勇   新井 一男  大塚 雄司  奥山 則男   田村 利一  小沢  潔  内山 栄一   菅沼 元治  小杉  隆  酒井  良   菅原 宗一  沖田 正人  四谷 信子   後藤 マン  塩谷 アイ  門田 昌子   石井大三郎  川上 昭三  西方 国治   小泉  隆  星野 義雄  高橋 一郎   安孫子清水  宇津木啓太郎 田島  衛   関根 義一  古谷 太郎  深野いく子   大山 正行  山村  久  矢田 英夫   桜井 政由  大沢 三郎  神林 芳夫   山崎 良一  細井ゆうじ  茶山 克巳   栗原  茂  竜  年光  藤原 行正   藤井 富雄  大川 清幸  平山 羊介   机  里美  宮沢 道夫  小野田増太郎   松本 鶴二  小林 三四  河野 一郎   富田 直之  村田宇之吉  春日井秀雄   醍醐安之助  実川  博  渋谷 一郎   稲村 明喜  高木 和夫  金森基代治   川村 千秋 東京都議会議長 醍醐安之助殿    中小企業の事業分野確保に関する意見書  軽印刷工業界をはじめ、従来から中小企業の分野とされている多くの業界に、近時、大企業の進出が行われている。  この結果、中小企業は、その存立基盤を脅かされ、経営者、従業員ともに、その生活権に壊滅的な打撃を受けており、この状況のなかで中小企業の体質改善の可能性は大きくさえぎられている。  従って、中小企業の事業分野に対する大企業の進出の規制と中小企業の事業分野を確保する法律を制定することにより、大企業と中小企業の分野を調整するなかで、中小企業の体質改善を促進し、中小企業者並びにそこに働く多くの人々の生活の向上を図っていくことが必要である。  よって、東京都議会は、政府に対し、中小企業の事業分野を確保する法律の早期制定を強く要請する。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十九年六月十日          東京都議会議長 醍醐安之助  内閣総理大臣┐  通商産業大臣├あて  自治大臣  ┘      ────────── 議員提出議案第十二号    原爆被爆者援護法制定の促進に関する意見書  右の議案を提出する。   昭和四十九年六月十日 提 出 者   橋本辰二郎  桜井良之助  恩田 保夫   小坂 辰義  町田 健彦  木村  茂   田辺 哲夫  保坂 三蔵  小倉  基   花山  寧  藤原哲太郎  高山 真三   斉藤 一雄  西浜 二男  田中 秀男   池山 鉄夫  林田 盛栄  長橋  孝   鈴木善次郎  萩谷 勝彦  山口 正憲   近藤 信好  黒田  清  篠 佐太郎   大室 政右  井上 吉男  渋谷 守生   小島  一  小林かんじ  林  永二   榎本 喜芳  安形 惣司  清宮 五郎   沢田 栄一  高橋 知一  川口  弘   三田 忠英  川俣 晶三  名古屋誠吉   森川 清次  菅原 世光  板倉 弘典   三宅 政一  宮沢 良雄  若松 貞一   川俣 光勝  伊藤 昌弘  佐藤  進   矢島 博文  田中 熊吉  宇田川政雄   小倉 康男  棚橋 泰助  矢田  実   田中 安三  大沢 三郎  杉浦  茂   上村 重人  田村東洋彦  丹治 芳郎   松尾喜八郎  川崎  実  神田 学忠   鈴木  仁  砂田 昌寿  滝沢  勇   新井 一男  大塚 雄司  奥山 則男   田村 利一  小沢 潔   内山 栄一   菅沼 元治  小杉  隆  酒井  良   菅原 宗一  沖田 正人  四谷 信子   後藤 マン  塩谷 アイ  門田 昌子   石井大三郎  川上 昭三  西方 国治   小泉  隆  星野 義雄  高橋 一郎   安孫子清水  宇津木啓太郎 田島  衛   関根 義一  古谷 太郎  深野いく子   大山 正行  山村  久  矢田 英夫   桜井 政由  大沢 三郎  神林 芳夫   山崎 良一  細井ゆうじ  茶山 克巳   栗原  茂  竜  年光  藤原 行正   藤井 富雄  大川 清幸  平山 羊介   机  里美  宮沢 道夫  小野田増太郎   松本 鶴二  小林 三四  河野 一郎   富田 直之  村田宇之吉  春日井秀雄   醍醐安之助  実川  博  渋谷 一郎   稲村 明喜  高木 和夫  金森基代治   川村 千秋 東京都議会議長 醍醐安之助殿    原爆被爆者援護法制定の促進に関する意見書  国家補償に基づく原爆被爆者援護法案は、第七十二通常国会に提案されたが廃案となっている。  同法の制定は、被爆から二十九年を迎えようとする都内に住む八千余人をはじめ、全国三十余万人の被爆者の痛切な願いであり、今日では、一刻の猶予も許さぬ緊急の課題となっている。  よって、東京都議会は、政府が、国家補償の立場に立って、次の事項からなる原爆被爆者援護法を早急に国会に提案し、その成立を図ることを要請する。 一 被爆者医療費の国による完全な負担
    二 すべての被爆者に対する被爆者年金の支給 三 被爆者の遺族に対する遺族年金の支給 四 被爆者の遺族に対する弔慰金の支給 五 被爆者の子、孫に対する援護措置  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十九年六月十日          東京都議会議長 醍醐安之助  内閣総理大臣┐  厚生大臣  ├あて  自治大臣  ┘      ────────── 議員提出議案第十三号    学校給食法改正と学校給食費の国庫補助増額に関する意見書  右の議案を提出する。   昭和四十九年六月十日 提 出 者   橋本辰二郎  桜井良之助  恩田 保夫   小坂 辰義  町田 健彦  木村  茂   田辺 哲夫  保坂 三蔵  小倉  基   花山  寧  藤原哲太郎  高山 真三   斉藤 一雄  西浜 二男  田中 秀男   池山 鉄夫  林田 盛栄  長橋  孝   鈴木善次郎  萩谷 勝彦  山口 正憲   近藤 信好  黒田 清   篠 佐太郎   大室 政右  井上 吉男  渋谷 守生   小島  一  小林かんじ  林  永二   榎本 喜芳  安形 惣司  清宮 五郎   沢田 栄一  高橋 知一  川口  弘   三田 忠英  川俣 晶三  名古屋誠吉   森川 清次  菅原 世光  板倉 弘典   三宅 政一  宮沢 良雄  若松 貞一   川俣 光勝  伊藤 昌弘  佐藤  進   矢島 博文  田中 熊吉  宇田川政雄   小倉 康男  棚橋 泰助  矢田  実   田中 安三  大沢 三郎  杉浦  茂   上村 重人  田村東洋彦  丹治 芳郎   松尾喜八郎  川崎  実  神田 学忠   鈴木  仁  砂田 昌寿  滝沢  勇   新井 一男  大塚 雄司  奥山 則男   田村 利一  小沢 潔   内山 栄一   菅沼 元治  小杉  隆  酒井  良   菅原 宗一  沖田 正人  四谷 信子   後藤 マン  塩谷 アイ  門田 昌子   石井大三郎  川上 昭三  西方 国治   小泉  隆  星野 義雄  高橋 一郎   安孫子清水  宇津木啓太郎 田島  衛   関根 義一  古谷 太郎  深野いく子   大山 正行  山村  久  矢田 英夫   桜井 政由  大沢 三郎  神林 芳夫   山崎 良一  細井ゆうじ  茶山 克巳   栗原  茂  竜  年光  藤原 行正   藤井 富雄  大川 清幸  平山 羊介   机  里美  宮沢 道夫  小野田増太郎   松本 鶴二  小林 三四  河野 一郎   富田 直之  村田宇之吉  春日井秀雄   醍醐安之助  実川  博  渋谷 一郎   稲村 明喜  高木 和夫  金森基代治   川村 千秋 東京都議会議長 醍醐安之助殿    学校給食法改正と学校給食費の国庫袖助増額に関する意見書  学校給食は、児童、生徒たちの健康の増進と豊かな人間関係を育てるうえに、極めて重要な役割りを果たしており、学校教育上欠くことの出来ないものとなっている。  しかるに、最近の異常な物価の値上りや物不足によって、学校給食は、また以前のような魅力のないまずい給食へ逆もどりしそうな情況にある。  このため、本年四月から給食費の値上げが全国的に行われるようになったが、現在のように物価の騰勢が依然とし続く中では、給食内容の維持向上も危ぶまれるうえに、この値上り分は、父兄の経済的な負担を更に増大する結果となることは明らかである。  このような学校給食の窮状を抜本的に解決するため、政府に対し、次の事項の実現方を強く要望するものである。 一 学校給食法第六条による食材料費の保護者負担の原則を検討し、国の補助を明確にするよう学校給食法を改正すること。 二 さし当り緊急措置として、牛乳、小麦粉等に対して、国の補助を大幅に増額するとともに、夜間課程をおく高校給食についても同様の措置をとること。 三 野菜、肉類、バター、砂糖、油、しょう油など学校給食物資を低れんな価格で安定供給されるよう対策をとること。 四 学校給食(夜間課程の高校も含む。)の施設、設備を整備するため、国の基準を実情に即して引上げること。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十九年六月十日          東京都議会議長 醍醐安之助  内閣総理大臣┐  大蔵大臣  │  文部大臣  ├あて  農林大臣  │  自治大臣  ┘      ────────── 議員提出議案第十四号    東京都・北京市間の友好都市関係の樹立等に関する決議  右の議案を提出する。   昭和四十九年六月十日 提 出 者   橋本辰二郎  桜井良之助  恩田 保夫   小坂 辰義  町田 健彦  木村  茂   田辺 哲夫  保板 三蔵  小倉  基   花山  寧  藤原哲太郎  高山 真三   斉藤 一雄  西浜 二男  長橋  孝   鈴木善次郎  萩谷 勝彦  山口 正憲   近藤 信好  黒田  清  篠 佐太郎   大室 政右  井上 吉男  渋谷 守生   小島  一  小林かんじ  林  永二   榎本 喜芳  安形 惣司  清宮 五郎   名古屋誠吉  森川 清次  菅原 世光   板倉 弘典  三宅 政一  宮沢 良雄   若松 貞一  川俣 光勝  伊藤 昌弘   佐藤  進  矢島 博文  田中 熊吉   宇田川政雄  小倉 康男  棚橋 泰助   矢田  実  田中 安三  松尾喜八郎   川崎  実  神田 学忠  鈴木  仁
      砂田 昌寿  滝沢  勇  新井 一男   大塚 雄司  奥山 則男  田村 利一   小沢  潔  内山 栄一  菅沼 元治   小杉  隆  酒井  良  菅原 宗一   沖田 正人  四谷 信子  川上 昭三   西方 国治  小泉  隆  星野 義雄   高橋 一郎  安孫子清水  宇津木啓太郎   田島  衛  関根 義一  古谷 太郎   深野いく子  大山 正行  山村  久   矢田 英夫  桜井 政由  大沢 三郎   神林 芳夫  竜  年光  藤原 行正   藤井 富雄  大川 清幸  平山 羊介   机  里美  宮沢 道夫  小野田増太郎   松本 鶴二  小林 三四  河野 一郎   富田 直之  村田宇之吉  春日井秀雄   醍醐安之助  実川  博  渋谷 一郎   稲村 明喜 東京都議会議長 醍醐安之助殿    東京都・北京市間の友好都市関係の樹立等に関する決議  本年四月、日中友好東京都議会訪中団は、中華人民共和国政府の招請に応じて中国を訪問し、北京市において東京都民の願いである両国の首都東京都と北京市との友好都市関係の提携問題をはじめ、文化の交流貿易の拡大等の諸問題について卒直に意見を交換し、日中の善隣友好関係の促進についてその実をあげたところである。  もとより、日本とは歴史的、経済的、文化的にも関係の深い中国との友好関係の促進は、両国間のみならず、アジアの平和のためにも極めて重要な課題である。  よって、東京都議会は、東京都と北京市及び中国との友好関係促進を図るため、都民の先頭に立ち、全力を傾注して次の事項の実現を期する決意であるが、知事においても積極的に努力するよう要望する。 一 両国の首都である東京都と北京市との友好都市関係の樹立 二 都民生活に寄与するため、中国からの生鮮食料品の直接輸入 三 日中青年の交流を図るため、東京都青年の船の中国派遣 四 本年九月東京において開催予定の中華人民共和国展覧会に際しての東京都の積極的協力  右決議する。   昭和四十九年六月十日             東京都議会      ────────── ◯七十番(奥山則男君) この際、議事進行の動議を提出いたします。ただいま議題となっております議員提出議案第八号外六議案については、原案のとおり決定されんことを望みます。 ◯議長(醍醐安之助君) おはかりいたします。  ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(醍醐安之助君) ご異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第八号外六議案は原案のとおり可決されました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(醍醐安之助君) 追加日程第十五及び第十六を一括して議題といたします。     〔小松議事部長朗読〕  一、議員提出議案第十五号 小選挙区制及び刑法企面改正の反対に関する意見書ほか決議一件 ◯議長(醍醐安之助君) 案文はお手元に配付いたしてあります。朗読は省略いたします。      ────────── 議員提出議案第十五号    小選挙区制及び刑法全面改正の反対に関する意見書  右の議案を提出する。   昭和四十九年六月十日 提 出 者   橋本辰二郎  桜井良之助  恩田 保夫   藤原啓太郎  高山 真三  斉藤 一雄   西浜 二男  田中 秀男  池山 鉄夫   林田 盛栄  長橋  孝  鈴木善次郎   萩谷 勝彦  山口 正憲  林  永二   榎本 喜芳  安形 惣司  清宮 五郎   沢田 栄一  高橋 知一  川口  弘   三田 忠英  川俣 晶三  名古屋誠吉   森川 清次  菅原 世光  板倉 弘典   三宅 政一  宮沢 良雄  小倉 康男   棚橋 泰助  矢田  実  田中 安三   大沢 一郎  杉浦  茂  上村 重人   田村東洋彦  丹治 芳郎  松尾喜八郎   川崎  実  神田 学忠  鈴木  仁   砂田 昌寿  酒井  良  菅原 宗一   沖田 正人  四谷 信子  後藤 マン   塩谷 アイ  門田 昌子  石井大三郎   川上 昭三  西方 国治  小泉  隆   星野 義雄  桜井 政由  大沢 三郎   神林 芳夫  山崎 良一  細井ゆうじ   茶山 克巳  栗原  茂  竜  年光   藤原 行正  藤井 富雄  大川 清幸   実川  博  渋谷 一郎  稲村 明喜   高木 和夫  金森基代治  川村 千秋 東京都議会議長 醍醐安之助殿    小選挙区制及び刑法全面改正の反対に関する意見書  自民党田中内閣は、小選挙区制導入を内容とする選挙制度の改正の動きを強めている。  小選挙区制は、四割の得票で八割もの議席を獲得するという国民主権を真っ向から踏みにじるものであり、自民党の一党独裁と憲法改悪に道を開くものである。  また、刑法の全面改正案が答申され、「企業秘密漏示罪」や「騒動罪」の新設等国民の知る権利、集会、思想、信条、表現の自由をはじめ民主的な大衆運動まで国民の基本的権利を制限し、国民の自由と民主主義を圧殺する重大な内容をもっている。  よって、東京都議会は、都民の平和と民主主義、生活と権利の擁護をめざす立場から、政府に対し、民主主義の根幹を脅かす小選挙区制の導入及び刑法全面改正の作業を直ちにとりやめるよう強く要望する。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十九年六月十日          東京都議会議長 醍醐安之助  内閣総理大臣┐  法務大臣  ├あて  自治大臣  ┘      ────────── 議員提出議案第十六号    「靖国神社法案」の再提出反対に関する決議  右の議案を提出する。   昭和四十九年六月十日 提 出 者   橋本辰二郎  桜井良之助  恩田 保夫   藤原哲太郎  高山 真三  斉藤 一雄   西浜 二男  田中 秀男  池山 鉄夫   林田 盛栄  長橋  孝  鈴木善次郎   萩谷 勝彦  山口 正憲  林  永二   榎本 喜芳  安形 惣司  清宮 五郎   沢田 栄一  高橋 知一  川口  弘   三田 忠英  川俣 晶三  名古屋誠吉   森川 清次  菅原 世光  板倉 弘典
      三宅 政一  宮沢 良雄  小倉 康男   棚橋 泰助  矢田  実  田中 安三   大沢 三郎  杉浦  茂  上村 重人   田村東洋彦  丹治 芳郎  松尾喜八郎   川崎  実  神田 学忠  鈴木  仁   砂田 昌寿  酒井  良  菅原 宗一   沖田 正人  四谷 信子  後藤 マン   塩谷 アイ  門田 昌子  石井大三郎   川上 昭三  西方 国治  小泉  隆   星野 義雄  桜井 政由  大沢 三郎   神林 芳夫  山崎 良一  細井ゆうじ   茶山 克巳  栗原  茂  竜  年光   藤原 行正  藤井 富雄  大川 清幸   実川  博  渋谷 一郎  稲村 明喜   高木 和夫  金森基代治  川村 千秋 東京都議会議長 醍醐安之助殿    「靖国神社法案」の再提出反対に関する決議  第七十二通常国会で審議未了となった「靖国神社法案」は、宗教法人「靖国神社」を解散して国家管理に移そうとするものである。  このことは、靖国神社を宗教法人として東京都が認証した経緯にもとるばかりでなく、憲法に保障されている思想、信教の自由をおかし、国家神道を復活し、あらたに軍国主義化への道を開くものである。  よって、東京都議会は、平和と民主主義を守る立場から、「靖国神社法案」が再提案されることに断固反対することを表明するものである。  右決議する。   昭和四十九年六月十日             東京都議会      ────────── ◯議長(醍醐安之助君) 本案に関し百二番細井ゆうじ君より趣旨説明のため発言を求められておりますので、これを許します。  百二番細井ゆうじ君    〔百二番細井ゆうじ君登壇〕 ◯百二番(細井ゆうじ君) 私は、靖国神社法案再提出の反対に関する決議(案)並びに小選挙区制及び刑法全面改正反対に関する意見書(案)について、案文はお手元に配付してございますので、提案理由を簡単に述ベたいと思います。  周知のように、靖国神社法案は昭和四十四年、国会に提出されて以来すでに五回にわたって廃案になったものであります。しかるに自民党は、またまた次期国会の冒頭にこれを提案しようとしております。本法案をしゃにむに成立させようとする自民党の策謀がこれまで五年間も押えられてきたのは、憲法に挑戦するその反動的意図、広範な国民世論がこれを見抜き、強く反対し続けてきたからであります。その証拠には千二百万人以上にのぼる反対署名が提出されたことでも明らかであります。  靖国神社の国家護持を確立することをうたった本法案が、信教の自由、政経分離を規定した憲法に違反するものであることはだれの目にも明らかであります。自民党はこの明白な憲法違反をごまかすために、名前は靖国神社とするが宗教団体とはしないなどと主張しています。しかし、神社が宗教団体でないなどという一方的解釈など、見え透いた術策以外の何ものでもありません。  また自民党は、戦没者の英霊に対し、その、遺徳をしのび、これを慰め、その偉業を永遠に伝えるなどといっております。しかし自民党のこのいい分自体が、侵略戦争にかり立てられた戦争犠牲者の行為を、偉業と呼ぶことによって、侵略戦争をみずから美化し賛美することにより、素朴な遣族の感情を悪用しながら何をねらっているかということを、みずから暴露してみせたといわなければなりません。  侵略戦争によって親きょうだいを失った遣族たちの真の願いは、二度と再びあのような悲惨を繰り返させてはならないということで、遺族に対しては当然政府が十分な補償をするベきであります。戦争遺族のこのような正当な心情をねじ曲げ、再び軍国主義復活強化の道具として利用しようとする自民党のよこしまな政治的意図は断じて許すわけにはまいりません。ましてや靖国神社は東京都が認証した宗教法人であり、都の行政指導のもとにある神社であります。  以上申し上げた理由によりまして、本決議案に対し一千万都民の心からの願いにこたえるため、積極的なご賛同を期待するものでございます。  次は小選挙区制と刑法全面改正反対に関する意見書について提案理由を申し述ベます。  田中総理は、昨年春、小選挙区制導入を中心とする選挙制度の改正を突如国会に提出することを策し、国民の広範な反対世論と、急速に盛り上がった反対闘争の前に一応断念せざるを得なかったのであります。しかし、その後も自民党・田中内閣は小選挙区制の策謀を捨てず、一貫して追求してきております。田中総理は去る五月二十六日、札幌市の記者会見で、参議院選挙後に一選挙区定員一人の小選挙区制を強行する意見を表明し、二、三ヵ月あればできる、また、原案はすでにできておると語っております。  もしこのような小選挙区制が実施された場合、たとえば自民党は四〇%台の得票でも八〇%の議席を独占できるという試算がすでに発表されており、大多数の国民の意思は全く無視される結果になるのであります。このような小選挙区制の導入は、日本国憲法の「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」するとした主権在民と民主的代議制の原則にまっこうから挑戦するものといわなければなりません。  また、このような小選挙区制の策謀を許すならば、自民党の一党独裁と憲法改悪に道を開き、日本を再び暗黒政治におとしいれることは明らかであります。したがって、自民党内閣のたくらんでいる小選挙区制を粉砕することは、主権在民と議会制民主主義を守る上で重大な国民的課題であります。  さらにもう一つ重大なことは、自民党田中内閣のもとで進められている刑法の全面改悪の問題であります。今回の全面改悪は、治安強化を人権保障に優先させ、処罰万能の厳罰主義を基本としたものであります。たとえば大企業の悪徳商法を積極的に保護するために企業秘密漏示罪を新設して、大企業の不正を告発し、国民本位の政治を目ざすこと自体を悪として刑罰の対象とし、しかも三年以下の懲役または五十万円以下の罰金としております。また集会、デモなどを敵視し、警察がこの集まりは騒動を目的で集まったと判断するならば、騒動予備罪を適用して参加者全員を逮捕する。三年以下の懲役または禁錮刑に処するとなっております。このことは警察国家につながる、きわめて危険な内容が含まれているといわなければなりません。このように日本国憲法で保障されている国民の知る権利、集会、思想、信条、表現の自由など基本的人権を乱暴に踏みにじり、国民の自由と民主主義を圧殺する刑法の改悪は絶対に許すことはひきません。  田中自民党内閣の小選挙区制や刑法の全面改悪など一連の策動は、自民党田中内閣の失政を反省するどころか、逆に国民の批判と抗議の声を腕ずくで圧殺し、大資本と一体となって、自民党の一党独裁とファッショ化を目ざしていることは明白であります。このようなときにあたり、都民の平和と民主主義、生活と権利擁護を目ざす立場から、小選挙区制の導入、刑法全面改正をやめさせるための政府に対する首題の意見書を提出することはきわめて当然であります。どうか全会一致でご賛同賜わりますよう心から希望いたしまして、提案理由といたします。(拍手) ◯議長(醍醐安之助君) 以上をもって趣旨説明は終わりました。      ────────── ◯議長(醍醐安之助君) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。  四十七番伊藤昌弘君。    〔四十七番伊藤昌弘君登壇〕 ◯四十七番(伊藤昌弘君) 靖国神社法案の再提出に反対する決議案に反対討論を行ないます。  まず、新聞に関する靖国神社法案の取り扱いは反対意見が多いようでありました。しかし、賛成意見を持つ国民のほうが多いと考えられるのに、イデオロギー的反対意見が声高に報道されたため、賛成意見が出にくいような雰囲気が生まれました。  靖国神社は国家の犠牲者を祭ってある霊場であります。この問題を述ベますと、左翼の人々や単純な人々はすぐ右翼だとか反動だとか保守だとか封建的だとかいいますが、そのいい方は大間違いであると思います。靖国神社を国家管理にせよという主張は正しいと思います。これを路傍の石のように捨てておくということは誤りであると思います。  この決議案を見ますと、靖国神社の国家管理は軍国主義への道を開くものである云々とありますが、この論は全く幼稚な単細胞的ものの考え方であると私考します。一部の偏見的学者、評論家の中には、昭和二十八年ごろ日本に自衛隊がつくられ破防法が制定されたころから、日本は軍国主義独裁が進行し始めたという幻想がつくられました。安保条約改悪、機動隊創設、大学立法に至るまで、政府が何か新しい提案をするたびに、日本は阜ァシズムとか軍国主義であるとかいうイデオロギー的偏見が流行したのであります。  さて、民主主義、自由主義国家において国の犠牲者をお祭りすることが、平和を僧む心につながったり、戦争をしかける心に関係するという論は無理なこじつけであり、一面、愚民政策をとっている独裁国家においては、その論はあるいは通ずるかもしれません。  そこで、軍国主義の復活を防ぐ議論をするならば、軍国主義防止についての根本的問題の提起をすベきであります。靖国神社が軍国主義につながるおかしな極論を用いないで、もっと前向きに正姿勢で、真の平和国家たる日本国民たり得るには、平和の精神、自由主義、民主主義の精神、そして高き理想を掲げた日本国憲法の精神を教える教育をいかにすベきであるかを政治家は考えるベきであります。たとえば憲法教育一つ取り上げましても、日本国憲法が示している体制、すなわち第一は憲法一条による歴史的天皇の制度、第二は憲法二十九条による自由主義経済である修正資本主義、第三は政治制度としての労使協調路線上に立つ平和的民主主義、すなわち暴力革命の階級闘争ではないのです。この体制たる政治体制と経済制度の根本を国民によく理解させないと、あるいは将来反体制たる民主連合政府などができ上がって、憲法を改悪され、軍国主義になってしまうおそれもなきにしもあらずであります。  また、日本は資源がない。だから貿易立国として他国と仲よくしていかなければならないし、他国のことを心配する精神をどのように指導するか、また議会制民主主義の教育を国民にどのように指導するか、また外国人からでも尊敬を受けるような日本民族としてのまとまりをつけるにはどのようにしたらよいか、また過去の日本は軍国主義への道をどのようにして歩んだのか等を正しく国民に理解させることが政治家にとって肝要であると思います。  過ぎし日本の軍国主義化への道を振り返ってみることは必要であります。それは国防国家でスタートした悲劇が、軍国主義の悲劇を生んだと思います。思えば維新以来大東亜戦争に至るまでの日本の歴史は、悲劇的な運命の歩みでありました。明治憲法は悲劇を背負った憲法であったのであります。  日本歴史の第二日は黒船によって目がさまされました。日本の夜明けが黒船の来航や鹿児島湾、下関に対する外国軍隊の砲撃に始まったのであります。そのとき日本人は何を考えたか。これはたいへんなことになる。阿片戦争でシナも侵略された、インドも侵略された、ビルマも侵略された、当時の日本人は知識欲が旺盛で、将来の日本について真剣でありましたので、そういうことを皆知っていたのであります。吉田松陰も高杉晋作も伊藤博文も、驚くほど維新の志士たちは海外の事情を知っていたのです。当時の志士が考えたことは尊皇攘夷で、外国を追い払おうという国防国家の建設でありました。国防国家の建設でありました。国防国家で日本の歴史の第二日の夜が明けたのであります。  開国して目がさめたとき、外国文明は大きな発展をしていたのであります。日本民族は新しがりやで、ものまねがうまく、何でも食いつく、そして進取の気象に富む民族でありますから、これまで伸びたのです。食いつかなかったインドや中国はおくれてしまったのであります。どんどん物を入れて消化して、栄養分としていく民族でなければだめなのであります。  そして西洋文明に食いついていって、明治の指導者たちがつくったのは富国強兵、殖産興業という国是なのであります。富国強兵とは国防国家です。殖産興業とは産業を興すということなのであります。明治の日本は太政官政治も内閣制度も明治憲法もその路線の上につくられたのであります。もし日本の開国が明治維新の外国軍力による侵略と植民地化の脅威なくして行なわれていたら、伊藤博文はドイツ流の帝権的憲法を採用しないで、英国流の民主的憲法に走っていたかもしれないのであります。明治十八年ぐらいまでは太政官制度という独裁国家です。そして民党やあるいは民選議院設立の建白、自由党の運動が出てきて、そこで明治十四年十月十二日に、明治二十三年に憲法を発布して議会政治をやると天皇は宜言して、それでけんかが解けて議会政治に入っていったのであります。  憲法問題についてわれわれの祖先はりっぱなことをやっているのであります。今日われわれは憲法問題で社会党と自民党で争っているけれども、われわれの祖先は明治十四年に、こうするという約束をして、国民の意思を問うという方向へ考え方を持っていっている。だからわれわれもこの憲法問題については社会党と自民党のほうで、あるときになったら話し合って、何年かあとにどうするかという約束をしていいのであります。われわれの祖先は現にそういうことをやって、明治二十二年に憲法発布をやった。そして議会政治を始めているのです。こうして明治十八年に内閣制度をつくり、太政官制度をやめたのです。そして憲法発布になり、日清戦争に勝ち、日露戦争に勝ち抜いていったのであります。そして五大強国の仲間入りをしました。(発言する者あり)よく聞いていなさい、教えてあげているんだから。  五大強国の中で世界黄色人種のチャンピオンとして白色人種の強国に対抗していく最後のよりどころは軍備でありました。日本人の考える最後の保障は国防国家の思想からきていたから軍備なのであります。しかもこの時代の世界は、各国とも勢力均衡の政略で競っていたころであったのであります。日本は負けてはならない、軍備で負けてはならない、だから金がなくても手段をつくる、八八艦隊をつくる、そういうようにして軍備に集中していったのであります。(「それが軍国主義だ」と呼び、その他発言する者あり)軍国主義の起こりを教えてあげているんですから、聞きなさい。軍備では負けないぞという最後の保障をわれわれの祖先は持っていたのであります。だから社会保障はできない、道路は悪い、女性の権利もない、だが戦艦陸奥、長門は世界をにらみ回していました。ゼロ戦は世界をへいげいしていました。  国民の幸福を国防の名においてあと回しにし、国家の運営と民衆の生活は不正常なゆがみをしいられていました。長い間官僚や軍人によってのみエネルギーを蓄積された日本は巨大なアジアの火薬庫となりつつあったのであります。  さて、昭和二、三年以来不景気が来た。たとえば東北では農家の娘を女郎に売り飛ばさなければならなくなりました。青年将校たちはそれを聞いて、政治が悪いからだというので、政党、財閥、特権階級を攻撃しろということになり、軍人の革新運動が起きました。それが五・一五事件となり、二・二六事件となって、少将や大将より少尉、中尉という青年将校のほうがいばる、いわゆる下克上の日本に変貌してしまったのであります。下克上になれば国は危ういのです。下克上になれば国は危ういのです。東京都庁の服務状熊しかり、日教組の教育しかり。(発言する者あり)  しかし、軍人が政治をつかさどることに反発して戦った政治家もありました。たとえば、新しくは東京市議会において、岸本綾夫陸軍大将が市長になるとき、中野勇次郎市会議員らは軍人が政治をつかさどることに反対した歴史もあり、また古くは明治四十四年十月、博文館から「八面鋒-朝野の政治家」として出版された中野正剛の人物論は、大浦兼武男、後藤新平男、平田東助男、原敬氏、松田正久氏、犬養毅氏、大石正巳氏、寺内陸軍大将の十人を論評している。「松田正久君健在なりや、犬養毅君健在なりや、原敬君健在なりや、大石正巳君健在なりや、君等の萎微として振はざるは、余をして凡庸の武人寺内の如きものを朝野政治家中の末篇に加えしめたる所以なり」と結んでいるのを見てもわかるように、久しく明治政界を壟断する藩閥、軍閥に対して政党政治家の奮起を要望した一種の檄文であった。  また、軍人政治家のばっこを痛撃して次のように説いている。「大元帥陛下が軍人の政治に耽るを喜び給はざることは、軍人への勅論に照しても明白なり。然るに今日の如く左手剣を提げ、右手に算盤を弾く軍人清治家の政治を壟断するは、是れ何の徴ぞ。軍人は矢張り戦陣の勇者たるを志とすべし。而して武人の精華は寧ろ此に在り。然るに軍人政治家一変、名を天下に成し、威を一世に振ふや、少壮将の理想は全く一変せり。彼等は敵を切り、塁を奪ふを理想とせずして胸に天保銭かけて、某閣下の女婿政治家たるをとするに至れり。才色を以て近侍たらんとする大野治長の徒甚だ多くして、武略を以て節に殉ぜんする真田幸村、木村重成の徒、益々少なからんとるに至れり。嗚呼是れ何の徴ぞ」  これでもわかるように、日本の過去は人が政治を握るようになったのであります。そして、明治以来蓄積してきた日本という火薬庫は大自爆を起こした。これが大東亜戦争であります。その結果、大やけどをした日本は昭和二十年八月十五日に倒れたわけです。  そういうこを考えると、明治以来の日本の歴史を考えてみて、涙なきを得ない。この敗戦を手を打って喜ぶ気持ちにはなれない。われわれ祖先が営々として必死になってやってきたことが、軍人の革新運動その他によって大自爆を起こして多くの国民が死んだということは、涙なきを得ない。だから、明治憲法は悲劇的憲法でありました。明治以来の歴史は悲劇的歴史であると、われわれは一掬の涙を注がざるを得ないと思います。  こういう世界情勢を考えた、歴史上の事実をよく考えて、日本の軍国主義を語らなければなりません。靖国神社を国家管理にすることが軍国主義につながるなどと、国会議員や都会議員たる国民の指導者がいうに至っては、不見識も不見識。泉下で維新の志士や自由民権のために活躍した先人たちが、昭和二十年以降の日本の政治家たちなんと小粒になったものかと嘆いておられると思うのであります。  明治五年の「学問のすゝめ」の中に福沢論吉は次のようにいいました。愚民の上に苛き政府あり、と。愚かな国民の上には過酷な政府ができるのだ。愚かな国民の上には優秀なはできないのだ。優秀な政府をつくろうと思ら国民が賢くならなければならない、と。そこで慶応義塾をつくり、大阪重信に早稲田大学をつらせて、学問を発展させたのであます。  しかし、このごろだいぶ変わった現象が起きてまいりました。逆に、国民は優秀になりましたが、政治家が愚かになってきた様子であります。  福沢や大阪のおかげで学問は進んできました。だから、分別のわかる国民が多く生まれていますが、今度は逆に政治家のほうが分別がわらなくなってしったような、変わった現象が出きているのであります。もちろん、票がほしいためにおせじばかりいって真実を語らない、わが党の政治家も中にはいるでしょう。また、耳ざわりのよいことばを使って国民をだまし、自分に利益をもたらそうとして、反憲法思想を持っているもかかわらず憲法擁護といってみたり、憲法違反の常習者が民主主義といってみたり……。すなわち、美濃部知事のような、政党でいうなら共産のような──きょうは社会党はいいませんが、政治はうそ偽わりをいってはなりません。それは国民を惑わすからであります。政治家が国民を惑わすことは最高の罪悪なのであります。もう一度申しましょう。靖国神社が軍国主義をつくり上げるのではないのです。君が代、日の丸が軍国主義をつくり上げるのではないのです。  また、この決議案には、「思想、信教の自由をおかし」云々とありますが、国の犠牲者を国民がみんなでお祭りすることが思想なのでしょうか。  また、宗教や信教とは何でしょうか。その意味は、大もとの教えとか功徳最もあらわれたる祖先の教えというものでありまして、それは、キリスト教とか仏教とか金光教とか、特定の単一の神を祭る神社の教えをいうのであります。国の犠牲者をお祭りをする靖国神社は大もとの教えでありましょうか。また、功徳最もあらわれたる祖先の教えでありましょうか。教えではないのです。靖国神社教などという宗教はつくろうとしても理屈に合わないから、教祖が生まれないのであります。  したがって、靖国神社を宗教と考えることは全くナンセンスなのであります。おそらく、こんな議論をしている日本人を見て、外国人はみんな笑っているのです。全く恥ずかしくなる次第であります。  一部の新聞や左翼の人々は次のように述べています。肉親の霊を崇敬し、手厚く慰めたいと思うのは自然の感情である。よって、靖国法案推進派はこうした肉親の感情に訴えてきた云々と。この評論はとんでもない誤りであって、靖国神社は戦死した家族のものでなく、戦死者を出していない私どもも一緒になって、とうとい国の犠牲者を祭る民族の霊場なのであります。そのにじみ出る愛国心、そのやさしい心、その心が平和を願望する心なのであります。したがって、そのような曲論は同胞愛を失った心の貧しい人々の卑俗なる論なのであります。  また、靖国法案が成立をすれば、戦後親しまれてきた靖国神社はその性格が一変する云々とも述べられていましたが、このごろの靖国神社は、一般国民からは忘却のかなたに置き忘れられてしまっているという見方が当たっていると思います。これでは戦死せる霊はさびしがっているに違いありません。  また、神社を宗教上の存在と考えるのは、一般的にいって常識的態度である云々とも述べられています。これなどは、靖国神社を宗教でないと感じている大ぜいの国民に宗教と考えさせようとする、左翼一流のいい回し方であります。  また、法案を強行採決したのは自由民主党が選挙を意識した行動であると結んでいるのは、何と卑劣な論旨でありましょうか。国の犠牲者を祭る最も崇高な心情を選挙の票かせぎに結びつける、ひねくれた記者が一流新聞に存在する事実を見るとき、日本は成り下がったなあと悲憤の涙を禁じ得ないのであります。  当該決議案の最後に、「都議会は、平和と民主主義を守る立場から、『靖国神社法案』が再提案されることに断固反対することを表明する」云々とありますが、平和と民主主義を確立をするのは、文字で書いたりいうだけで成り立つものではないのであります。真の平和とは、外国人からでも尊敬される日本及び日本人にならなければ、平和国民とはいい得ないのであります。  君が代や日の丸や靖国神社を軍国主義と結びつけたり、学校で仰げば尊しを歌わせないと日教組の先生がいうから、なぜだとその理由を尋ねたら、文句の中にある師の恩は誤っている、先生も生徒も平等であるから、師の恩などを学ばせる教育は誤りである、だから、仰げば尊しは歌ってはならないのだと、答えが返ってきたのであります。教師を尊敬しなくなったら教育にはならないのです。また、道徳は軍国主義につながると道徳教育に反対してみたり、いまごろになって、八十年も昔ソビエトロシアで実践した階級闘争理念を、倫理綱領に取り入れて金科玉条にしてみたりする学校の先生の組合があったり、無防備中立を唱える日本国の政党があったり、共産政権になっても言論は自由、政党政治もいままでどおり認めよう、財産権も認めよう、野球もゴルフも自由にやらせよう、ただ独占資本だけは認めないなんていうおかしな共産党が日本に出現したり、うそとごまかしをやっているようで、外国人は何で日本を真の平和国家と見てくれるでありましょうか。  また、法律違反のあおり行為をやって、警察が捜索すると、ILOに出かけていって泣き言をいう教師の指導者たちがいる日本を、何で民主主義国家扱いにしてくれるでありましょうか。  また、憲法と民主主義を一つ覚えのように唱えている美濃部知事が、役人が憲法を守らないことは概して好ましくないなどという答弁を本会議で述べてみたり、知事たる者が法律違反を労働組合とぐるになって行なってみたり、どうして平和と民主主義を守っている日本と外国人が思ってくれているでありましょうか。平和と民主主義の中身を知らないで、ただお題目だけで平和と民主主義が成り立つものではないのであります。  靖国神社というところは一体どういうところでありましょうか。靖国神社は、仏教もキリスト教も金光教も、あるいは天台宗も創価学会の皆さま方だって眠っているでしょう。そうして、陸軍大将も一等兵も平等で眠っているところであります。そういうところが、日本の国にほかにあるでありましょうか。一体国が存在する以上、自分の国家のために命を投げ捨ててくれた人に国民が感謝する霊場がなくて、どうして国がまとまり得るでありましょうか。また、自分の国のためにものをやろうとする青年が生まれるでありましょうか。ということを、われわれは反省したいのであります。  宗教のにおいがあるではないかと理屈をこねる人もありますが、お札をやめるとか、宗教的行事をやめればよいことなのであります。神主の服装をすることが神道である。だから宗教のにおいがあるという人もありますが、あれは日本の昔の伝統の服装で、あれは昔のお公卿さんの服装なのであります。天皇が即位をするときには衣冠束帯をつけます。天皇はお公卿の支配者であったから、あのようなかっこうをするのです。ああいう民族的衣装とか民族的伝統というものは、国家にとって民族にとって大事なもので、とうといものであると、私は思うのであります。  靖国神社は明治維新のとき薩長藩閥政府がつくったものですから、勤皇の志士は祭ってありますが、井伊直弼や小栗上野介は祭っていないのです。私は、井伊や小栗も祭るべきであると思います。なぜならば、安政和親条約調印前後、彼らは国を考えそして心配した愛国者の一人であったと思います。あのとき井伊は、阿片戦争で香港が取られていたことを知っていました。もし仮条約に調印しなかったら、江戸は占領され、砲撃を受けるかもしれない。やむを得ず、おれが腹を切ればよいという気持ちで彼は調印したのかもしれません。攻める側の薩長は、尊皇攘夷でこれを攻めていけばよいのですが、後に薩長が天下を取れば、開国に豹変したではないですか。これは、西郷隆盛という知恵者がいて、尊皇攘夷で攻め立て、幕府を葬るのが目的であったのです。葬ったらひっくり返ればいい。それで、次に五ヵ条の御誓文をつくって、広く会議を興し、万機公論に決すべし。知識を世界に求め、大いに皇基を振起すべし。広く知識を世界に求めなんていうことは、尊皇攘夷ではないのです。これを公然として転換したのは、戦略家としての、政治家としての西郷の偉さであったと思います。そういうことを考れば、井伊も西郷も、両方とも国を心配してくれた人ではないかと思います。それが、明治維新になって勤皇の志士だけお祭りして他の者をお祭りしないということは、もう百年もたったのでありますから、あらためて国民全体で考える段階ではないかと、私は考えるのであります。  これからは、自衛隊で飛行訓練で墜落して殉職した方、消防団で猛火の中をくぐってなくなった、警察官で強盗逮捕に行って撃たれてなくなった方々、そういうように国のために殉職された方方は、靖国神社にお祭りしたらよいのです。そういう意味の靖国神社にすることであります  日本の総理大臣がアメリカに行けば、アーリントンの基地に行ってケネディほかアメリカの殉職者に花束をささげます。フィリピンに行けば、ラサールの銅像の前に行ってフィリピンの殉国の霊に花束をささげます。都民の皆さん、日本に外国の元首が来て、日本の霊に花束をささげる場所がありますか。われわれはこれを悲しいことと考えなければなりません。日本のいまのように精神的統一がなくて、乱反射のような生活をしているならば、上野の動物園の猿ヶ島の社会と大差ないと外国人からいわれてもいたしかたないと思うのであります。私は、靖国神社に反対する人々に申し上げたい。正しい靖国神社のあり方を考え出して、できるだけ早い機会に国家護持にしたい、そして日本の天皇と外国の元首が、正式に花束をささげる民族の霊場をつくらなければならないことを都民にお訴えする次第であります。(拍手)  以上をもって靖国神社法案を再提出することに反対する決議に反対の討論を終わります。(拍手) ◯議長(醍醐安之助君) 六番木村茂君。    〔六番木村茂君登壇〕 ◯六番(木村茂君) 私は自由民主党の立場から、ただいま後段で趣旨説明がございました四党提出の小選挙区制反対並びに改正刑法原案反対、この意見書について、その採択に反対の討論をいたすものでございます。  一体小選挙区制といい、刑法草案反対といい、まだ国会には正式に提案されておりません。この草案は、ご案内のように大正十年から着手いたしたものでございまして、刑法改正審議会においても、最近ですら七、八年の期間を要しておったわけでございます。なおまた、審議会のメンバーも著名な刑法学者であるとか法曹界の大立て者、言論界、経済界等の代表も交えて十分に審議を尽くしたものでございます。しかも、また審議会の案として出た段階で、これから一年有余、中村法務大臣の言をかりれば、二年程度は法務省を中心にいろいろ成案を練るのだ、その上でまた国会に提出して、与野党交えた審議の場にそれをのせるわけです。いってみれば、まだ審議の場にのっておらない、舞台にのっておらないものを、共産党の諸君は内容を少しも検討しないで、例によってやみくもに反対、反対といっておるのでございます。しかもきょうまでは、米価審議会であるとか社会保障審議会であるとか、いろいろ審議会がございますけれども、その出された答申を政府がそのまま法案に盛らないと、やれ審議会の軽視であるとか自民党横暴だといってまいったのでございます。今度の刑法草案についてだけは早急に、選挙対策の意味もあるのでございましょう。逐一検討もせずに、しかも地方議会である都議会のほうに反対意見書を提出したということは、共産党の内部矛盾を物語っておるのだと思います。(拍手)何でも反対はわかりますけれども、もっと建設的になってほしいと思います。  私は、共産党の諸君は議会を審議の揚としないで、常に宣伝の場としておると思われてなりません。今度の反対意見書も、さしずめ参院選でのスローガンになっておる以上、一応都議会でこれを出して、赤旗での政府攻撃の種づくりをやっておる、私にはこう思えてなりません。同じ意見書を出すのならば、一、二日前に北朝鮮のスパイが名古屋に上陸をしました。日本円で百五十万、ドルで一万ドル持って、内部工作をしようとして名古屋地区に入ってまいりました。ふところには暗号の乱数表などを持っておる。こういうことは金大中氏事件以上にはっきりとした主権の侵害なのですから、こういうことに対して抗議声明を出すなり、反対の意見書を出すなり、郭清を促す意見書を出すなり、そういうことをやってもらえば話はわかるのですが、まだ政治の舞台にあがってもいないものを、一々意見書を出すというのは慎んでもらいたいと思うのでございます。  東京都議会の場合においても、住宅予算、ことしは一万戸建設の予算が組み入れられておりますけれども、それを確実に実行してもらいたい、そういうことを知事に迫る。それとも伊藤議員がせんだっても申しておりました、最近父兄からも敬遠されておる都立高校の教育内容、これにメスを入れてもらいたいというふうな意見書、私はこれが最もふさわしいのではないかと思います。(拍手)  私の娘はことし高校に入りましたけれども、中学校を卒業するときに、謝恩会をやる。私は、ああいいことだなあといいました。いやおとうさん、謝恩会じゃないわ、お別れパーティーだ、お別れの会だと。ああ、お別れの会でもいい、いつやるの。やるかやらないか、きょう生徒会できめるのだと。夜、帰って聞きましたら、結局やらないことにきまった。それがいまの中学校の実態ですよ。大塚議員が日比谷高校を出たのですけれども、当時の日比谷高校といまじゃ雲泥の差なのです。せっかく都立高校へ入学しても、七千何百人がキャンセルするという事態です。いまランクで二十番以下じゃないかと思うのですけれども……。いま筆頭は西高です、西高が東大入学卒が一番いいという。去年は八十人ぐらい、ことしは調べてみたら六十七人入っている。六十七人入っているけれども、現役は百四十四人受けて十四人しか入っていない。一番の名門校の西高で、百四十四人も受けて十四人しか入っていない。京都大学は九人受けてゼロだとか、北海道大学も九人受けてやっとこさ一人、これが都立高校の実態なのです。いま都立高校は勉強の面でも敬遠されておりますよ。人格形成の面でも、自分の子供を都立には入れたくないということがいわれておる。ですから、現在の教育制度、教育内容というものについて、共産党はどしどし意見書を出してもらいたいと思います。  いま、伊藤議員から日教組の問題が提起されました。子供たちを社会主義社会建設のにない手にするのだということが、日教組の指導方針にうたわれております。私はこの間、訪中議員団の一員として半月ばかり中国を訪問しました。天安門広場では、毎日小学生が七、八十人の団をなして宣誓をいたしております。どういうことを宣誓しておるのかと思って、私、通訳に聞いてみました。そうしたら、われわれはプロレタリア革命の後継者たらんとしております、劉胡闌という女の革命家ですけれども、女流革命家劉胡蘭のあとを継ぎますと宣誓をして、小学生は紅少兵の赤いネッカチーフや腕章、中学生は紅衛兵としての腕章をもらっておる。いまの日教組の指導方針どおりいくとしますと、日本は遠からず、もし万一民主連合先線ができれば、天安門はありませんから、東京都庁の前でそういう儀式が行なわれるのではないかと、私はいまから憂えております。地方議会なのですから、どうかひとりよがりでなく、もっと建設的な意見を出してもらいたいと思います。(拍手)  討論が若干横道にそれましたけれども、小選挙区の問題について私の考え方を申し上げてみたいと思います。小選挙区制反対、小選挙区制をやるのだと、まだそんなことはきまっておりません。先ほどいみじくも提案者が旅先談話のということをいいましたけれども、仙台でしたか、実際はその仙台での旅先談話の域を脱しておらないのです。共産党の宣伝で、これまただんだん大きくしたようなものでございます。伊藤議員もそれを強く指摘いたしておりました。およそ民主政治の根幹は、先ほど共産党議員も申しておりました、議会政治。議会政治といい、民主政治といい、即世論政治であることには間違いございません。当然のことながら、選挙を通じて国民の意思を議会に反映させる、これが民主政治、世論政治なのです。  そこで、問題は選挙のしかたなのですが、共産党が反対しておる小選挙区制もその一つであります。小選挙区制を採用しておる国を拾ってみましたけれども、現在英国がございます。英国は任期五年で六百三十人、定員は一名一選挙区、同様にアメリカは二年、四百三十五人、フランス、オーストラリア、カナダもそう、ソ連も小選挙区制を採用しておるのです。ソ連は、定数は人口三十万ごとに一人、人口が増加すると、国勢調査によって増減をすぐ行ないます。非常に民主的。ただ、この小選挙区はかってに立侯補できる制度ではなくて、国が公認したといいますから、党が公認しておる労働団体、公共団体からの推選を得るということで、結局一選挙区一人は出ますけれども、それに選挙でなくて信任投票ということでございますが、一応いわせてもらえば、ソ連邦も小選挙区を採用しておるということになります。ですから私は、共産党は小選挙区制云々をいう前に、本来なら選挙についてあまり大きな口がきけないのじゃないかと思います。  ことしに入ってから、英国では炭鉱ストがありました。そして議会は解散されました。私は、やはり議会政治発祥の国だと思いました。ヒースがいいか、それとも労働党のウィルソンがいいか、その選択は国民にあるのです。国民の意思によって、投票によって次の指導者を国民がきめる、国の運命を国民全体がきめる、これが選挙なのです。この間、フランスでもそうでしょう。ポンピドー大統領が急になくなった。ジスカールデスタン、それからミッテラン、たいへん接戦でしたけれども、これもフランスの国民全部が、フランスの今後はこういうふうにあってほしい、これでなきやいけない、人物をそれぞれ評価する、政党の意見もみんな聞く、そして自由に次の指導者を選べる。田中内閣は反動内閣でだめだ、竹入さんがいいのだと。そうすれば、公明党に票が寄れば、公明党を中心とした内閣が組閣できるのです。田中さんより成田さんのほうがいいのだ、労働者の味方だからいいのだといえば、そういう世論がほうはいとして起これば、選挙で社会党が絶対多数を取れば成田首班の内閣ができるのです。これが民主政治なのです。  ソ連はどうかというと、私これは古い記憶ですけれども、一九五三年の初め、昭和二十八年の三月だったと思うのですが、スターリンが死んだ。三十年間、独裁者の地位にあぐらをかいておったスターリンが死んだ。じゃスターリンが死んだら、次はだれがなるのか。結局そのときはスターリンの子飼いの、共産党子飼いのマレンコフか、政府部内の実力者のモロトフ外相か、ゲー・ペー・ウーの統領のベリヤか、それとも軍部を握っておるブルガーニン元帥か、モロトフか、マレンコフか、ベリヤか、ブルガーニンか、そういうのが投票できまるならいいのです。国民の投票で次の指導者がきまればいい。結局十数人でしょう。中央幹部会員が五、六日いろいろ議して、結局マレンコフが次の第一書記になる。モロトフはどっかの発電所長に左遷されることで処刑を免れたんだ。ベリヤは処刑されちゃったんだ。それで、マレンコフが二、三年して農業政策がちょっとまずくいった。今度ブリガーニンがなる。マレンコフはどっか行っちゃったんだよ。それでブルガーニン元帥が首相になった。また三、四年するとフルシチョフになっちゃう。(拍手)それでフルシチョフが七、八年やっていたんでしょう、オリンピック当時まで。そうすると今度はブレジネフがなったり、コスイギンが首相になったり、投票できまらない。共産国には選挙がないんです。投票で次の指導者を国民が選ぶという制度がないのです。ないのに小選挙区制云々をいうのは、私はちょっとおかしいのじゃないかと思います。(拍手)  それからもう一ついっておきます。やはり選挙にはいろいろな情報が必要なんだ。あの侯補者はりっぱな人らしい、この政党はこういう政綱を掲げておる、こういう主義を訴えておる、主張を訴えておる。そうすると、ソ連のタス通信ですか、プラウダ、中国の人民日報、新華社通信、そういうのはお仕着せの記事だけを載せてある。日本でいう三面記事なんていう、どこでどういうことがあったなんていうことは全然載ってないのです。三面記事などという社会面はないのです。全部政治面だけなんです。民放なんていうのはないのです。みんな国営の放送だけ、情報は一方通行。それだから、そういうふうなことをするとたいへんなんです、混乱しちゃって。ですから選挙制度などという口のきけるのは、まあ社会党をおいてこっちかこっちだけだと思う。(拍手)だから、小選挙区が反対だとかなんとかちょっとおかしいと思う。  選挙制度を改革をするのにいままで過去十二回、終戦後選挙をやってきたんです。いつまでたっても自民党以外政権の座につけない。もっと二大政党にでも持っていって、社会党や公明党ぐらいの線、民社党の線ぐらいで政権交代をほんとうはほしいところなのですけれども、それがかなわない。いつも政策協定をやる、やるといったって必ず、-今度ほんとうに保革逆転でやりそうだと思ったのですけれども、それが全然だめだった。ですから、むしろ小選挙区を採用して二大政党によって政権の移動がスムーズにいくように、まず制度をつくって、そういうふうにしたらどうかなということをちょっと旅先でいったものが、四〇%が八〇%何とかと、そういうこともいえない義理なんですけれども、そういうことで反対をしておる。  もう一つは、大選挙区で金がかかっちゃってしようがない、もっと清潔な選挙は、金のかからない選挙はどんな制度があるのかということを一石を投じただけなのです。自民党の中でも、やはり自由民主党ですから、その制度については甲論乙駁出てくるのです。それが最善のものではない。小選挙区でも長所もあれば短所もあるのです。ですから、一応それを爼上にのせようというのが総理のもうさっきいった仙台発言だと思うのですが、もうそれにおびえて犬の遠ぼえが始まったのです。(笑声、拍手)だから政権に、共産党は別ですが、公明党や民社党や社会党が一歩でも近づけられるように、その呼び水、誘い水、皆さんのためを思っての総理の談話じゃないか。(笑声)むろんこの選択は国民が自由な討諭の場においてやるのです。きまったわけでもなし、まだ国会に出たわけじゃないのだ。私はこういうところにそれを持ってくるというのはちょっとおかしいのじゃないかと思います。
     昔、封建君主制のもとでは、知らしむべからず、寄らしむべしという政治制度があった。共産党もぼくはそうじゃないかなと思うのです、民主統一戦線ができた暁は。いまポスターで自由は共産党だなんてあっちこっちいっていますけれども、どうも…(「おこがましい」と呼ぶ者あり)そうでしょう。おこがましいのです。だって共産党はたてまえと実際は違うということが常識化されているのですよ。いっていることとやっていることは違うのだということはみんな知っているのです。  知事がよく総論賛成、各論反対といっているでしょう。共産党ですよ、それは。共産党なんだ。総論賛成、各論反対。この間地下鉄の駅をつくるときに、ここは地下鉄の駅をつくれ、もうつくるのはわかっているのを、それを署名をとって、賛成、賛成。二キロぐらい行ったところで。これはこっちへも向こうへも駅は等距離で七、八百メートル歩くから、ここは工事だけで災害をこうむるのだから反対しなさい。同じ人がそこで今度は反対の署名をやっているのです。賛成署名と反対署名。そうでしょう。だからもうさっきから、憲法を守るのは共産党だ共産党だというけれども、憲法十二条にはこういうふうに書いてあるのですよ。この憲法が国民に保障する自由と権利は、国民の不断の努力によって保持しなければならない。また、国民はこれを乱用してはならないのであって、常に公共の福祉のために利用する責任を負う。常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとまで書いてある、憲法では。責任を負っているのですよ、国民は。それは自由だ、権利だ、そればかりいって、ちょっと何かすると警察国家だ、軍国主義の復活だと、そういうことはもうわかっているのです。国民は全部知っていますよ、共産党のいっていることは。そうでしょう。  反対に、総論反対で各論賛成というのもありますよ。たとえば、ぼくらが一年生でここへ初めて入ってきたときに、歳費値上げ反対。総論反対だよ。もらうのは、各論は賛成なんだ。(拍手)各論は歳費値上げ賛成、総諭は反対なのです。だから知事さんのいう総論賛成、各諭反対というのは、まず自分の子飼いのほうからひとつ教育をし直してもらいたい、こう思います。全くこっけいしごくと思います。  水爆の父サハロフ教授、作家のソルジェニーツィン、日経、サンケイの意見広告、また、二、三日前の、これはもう雄弁に物語ると思うのですが、レーチキンという阪大の客員教授、そういうことを、私はもう時間の関係で申しませんが、実際は、共産党の天下になったら、民主統一戦線の国家になったら、言論の自由どころか、批判も許されません。不服を訴えることはできない。極論すると、黙っている、沈黙する自由もないかもしれない。指導者がこういえば、自分は沈黙したいのだけれども、あれ反対、これ反対、デモの大部分はそうだと思うのですよ。沈黙の自由もないのが共産党なのだ。ですから、先ほどからいう何とか意見書、何とか意見書、出すのはけっこうですけれども、私はもっと考えて、地方議会なんだからまじめに、まじめに出してもらいたい、私はこう思います。  百歩譲って、こちらの人は黙って、保革逆転は今度の選挙で必ずできるでしょう。そうすれば、参議院で憲法草案とか、小選挙区なんかつぶされちゃいますよ。三、四年して今度衆議院の選挙のときに、また保革逆転で、衆議院でも皆さんのほうが多数をとると思うのです。そうすれば、もうこういう意見書は要らないと思うのです、実際は。そのときには自然消滅、刑法改正もない、小選挙区もない。保革逆転が可能なのだから、私はそう思います。  最後に私はいいます。共産党の綱領をここでくどくどはいいませんが、個人は組織に、下級は上級に服する、党の決定に異議を差しはさむことはできません。個人は組織に、下級は上級に、この鉄の規律、この鉄の規律から私はたぶん今度の二つの決議案は、代々木の中央の書記局から、これは上級ですから、これを一道一都二府四十三県ですか、各地方議会でこの意見書を出しなさい、中央の指令に基づいて。綱領どおり見ると、やはり下級は上級に絶対服従だから、代々木の書記局の指令どおりこれは出てきたものだと思う。東京都議会ばかりでなくて、茨城県でも鳥取県でもどこでも議会に同じようなものが出ていると思うのです。  特に今度の参議院選では、どうも物価問題で攻撃しようと思ったけれども、総需要抑制政策が功を奏して物価は鎮静してしまった。逆に都議会で伊藤議員や何かがものすごくはったりをきかして(笑声)教育問題がクローズアップされてきた。だから教育問題でどうも共産党はうまくない。何かこれにかわるスローガンがないものかいろいろ考え出して、刑法改正と小選挙区制、これが起死回生の二つの材料だ。それで、各都道府県議会でみんな中央の、下級は上級に服する、もうそれになれているから、速達かなんかで来て、それを控え室でいろいろ文案をひねくって、それで出したのが、私は今度の二つの決議案だと思います。ですから、こういう目に見えない、幽霊の影におびえた犬の遠ぼえ的な、ここでやったって実効があがらないのですからね。国会とか旅先に向かって遠ぼえするほかない。ここじゃそんな意見書を取り上げてもおかしい問題なのです。 もっとやるべきことが幾らもある。もっと建設的にやってもらいたいと思います。(拍手)      ────────── ◯議長(醍醐安之助君) 五十四番棚橋泰助君。    〔五十四番棚橋泰助君登壇〕 ◯五十四番(棚橋泰助君) 私は日本社会党都議団を代表して、四党共同提案の小選挙区制及び刑法全面改正の反対に関する意見書並びに靖国神社法案の反対に関する決議に賛成の立場から討論を行ないます。  田中自民党政権は、かつて国民の大多数の反対によって断念せざるを得なかった小選挙区制の導入を内容とする、選挙制度の改悪を再度取り上げようとしております。小選挙区制は、四割の得票で八割もの議席を護得するという仕組みによって国民主権をまっこうから踏みにじるものであり、自民党の一党独裁と憲法改悪に道を開くものであります。田中首相は、選挙に金がかかるから小選挙区制が必要だと述べておりますが、選挙に巨額の金を湯水のように使っているのはほかならぬ自民党自身であり、田中首相のことばは全くの詭弁といわざるを得ません。  また、今回法制審議会から出された改正刑法案は、憲法に定められた国民の基本的人権、民主的諸権利を侵害することがきわめて明白であります。報道の自由、国民の知る権利を圧殺した公務員の機密漏示罪、秘密文書の開封、企業の機密の漏示罪等を新設し、外国の元首、使節に対する暴行、脅迫、侮辱の罪が復活され、さらに外国人の国外犯を新設をして、アジア人民を排除し、抑圧する出入国管理体制を国外にまで延長しようとしています。特に労働運動、民主運動をはじめ大衆運動全般に対する無限定な弾圧強化を目ざした騒動予備罪の新設をはじめ、集団反抗、多衆侵害、暴行、多衆恐喝、多衆不解散、多衆損壊など、集団的犯罪類型が大幅に新設をされております。しかも、現行刑法に比べ全般的に著しく重罰主義を徹底をし、刑罰そのものが一律に引き上げられるとともに、精神障害者の人権をじゅうりんし、差別する保安処分を新設し、予防拘禁の機能を目ざしております。さらに性的表現等、被害者のない行為の犯罪化を含めて、あれもこれも処罰してしまおうとする法律万能主義であり、国民の基本的人権や民主的諸権利を圧殺する憲法無視と重罰主義の政治的攻撃をあからさまにした治安弾圧刑法となっております。  また、過去四たびわが党の強い反対で廃案に終わらせた靖国神社法案は、今国会において天皇制復活、憲法改悪を叫ぶ青嵐会等、自民党右翼議員集団によって強引な成立がはかられようといたしましたが、わが党をはじめとする各党、広範な宗教者、労働、民主諸勢力の強い反対で成立阻止に追い込んだものであります。この法案は、戦前他の宗教施設とは別格に、陸海軍省所管の国立の神社として、天皇制国家のイデオロギー施設であった靖国神社を国が維持管理する特別な神社に再度仕立て上げようとするものであります。これは国家権力による公然たる宗教干渉であり、信教の自由、政教分離の原則を規定した憲法二十条及び八十九条に明白に違反するものであります。この侵犯は、それと密接に関連をする十九条の思想及び良心の自由という基本的人権の中でも最も重要な個人の尊厳にかかわる内面の自由の侵害につながるものであります。  法案は、天皇の名により死を強制された国民兵士の悲惨な現実と遺族の怒りを歪曲して、英霊という虚像をつくり上げ、その事績をたたえ、偉業を永遠に伝える、そういうこととしてアジアに対する戦争責任を不問に付し、帝国主義侵略戦争を無反省のままに美化をし、肯定をし、軍国日本の道を再現しようとしているものであります。  今国会では廃案に追い込んだものの、衆議院内閣委員会で一切の審議もなく、自民党青嵐会のファッショ的暴力による強行裁決が行なわれたことは、政府自民党の高度経済成長政策の破綻がもたらした戦後最大のインフレーションと体制危機を、ファシズムの台頭で押えようとしていることをまざまざと示すものであります。日の丸、君が代の法制化等、一連の人権、思想、教育の国家的統制のもくろみは、靖国神社法案を一体とした田中反動内閣のファッショ的本質を具体的に示すものだと見なければならないのであります。さらに都議会としては、靖国神社を宗教法人として認証しているのが東京都であるという経緯の上に立って、特に重大な関心を持たざるを得ないのであります。  以上の理由によって、わが党は都民の平和と民主主義、生活と権利の擁護を目ざす立場から、東京都議会が政府に対し、民主主義の根幹を脅かす小選挙区制の導入、刑法全面改正の作業並びに靖国神社法案の提出を直ちに取りやめるよう強く要望をする意見書、決議に対して、その採択をはかることに全面的に賛成するものであります。終わります。(拍手) ◯議長(醍醐安之助君) 九十一番田島衛君。    〔九十一番田島衛君登壇〕 ◯九十一番(田島衛君) ただいま議題となっている靖国神社法案の再提出反対に関する決議案に対しまして、反対の立場から討論を行なってみたいと思います。  この靖国神社法案の再提出反対に関する決議案ともう一つの意見書、この二つについては当議会における関係委員会の調整が整わなかったものでありまして、本来ならばこの議会に提案されるべき筋合いのものではなかったと思うのでありますけれども、たって提案されたいという党派の意見により提案されたものであります。したがって、それ相当の人数と時間をもって賛成の討論がされるものだと考えてわが党は用意したわけでありますけれども、残念ながら、その趣旨脱明も賛成の討論もまことにお粗末、ほんとうの申しわけ程度のものであります。そのことはまずもってたいへん残念なことだと思います。どうせ出す以上は、もっと真剣な立場で議論をしていただきたいと思うものであります。  まずこの決議案の中で、こういうことだから靖国神社法案の提出はいけないのだと主張しておる点について反論をしてみたいと思います。  その一つは、宗教法人の靖国神社が解散して国家管理になることは、宗教法人として東京都が認証した経緯にもとるという点であります。一体どういう点がその経緯にもとるのか、まことにもってふしぎな議論でありますけれども、私どもの知る限り、東京都が宗教法人靖国神社を認証した経緯というのは、昭和二十年十二月二十八日、宗教法人令という勅令が出ました。その勅令はボッダム宣言受諾に基づく勅令でありますが、その勅令に基づき、さらにその後昭和二十六年四月三日に宗教法人法という法律ができました。この法律に基づいて靖国神社が一つの宗教法人として申請をした。それが昭和二十七年九月五日であります。  それが東京都の認証を受けたのが同じく昭和二十七年九月二十五日であります。東京都が靖国神社を宗教法人として認証した経緯というのは、宗教法人としての認証を求める申請が出たから認証をした。別にそれ以外の何の理由もないわけであります。したがって、今日わが国がこの靖国神社をその性格からして国家管理にしようとしても、何ら東京都が認証した経緯にもとるものではない。  このことはあとでもう一回よく勉強し直してみてもらいたいと思うものであります。  第二点に、憲法に保障されているところの思想、信教の自由を侵すとあります。靖国神社が国家管理になったら、どうして思想の自由、信教の自由を侵すのか、これも実に理解のできない論旨であります。むしろ思想、信教の自由を保障しようとする憲法の立場からいえば、これを云々議論することのほうがよほどおかしいと私は思うものであります。特に国家神道を復活するというようなことが書いてありますけれども、靖国神社が国家管理になろうとなるまいと、国家神道とは関係ない。靖国神社が現在のままであっても、国家神道が復活しようと思えば復活できる。できない理由は何もない。何もそれと結びつけること自体がたいへんふしぎな議論であります。また、いわゆる信教、思想の自由を認めようとする、守ろうとする憲法の立場からすれば、何も神道が復活しても何ら差しつかえないことであります。それをいうこと自体大きな矛盾があると思うものであります。考え直してみていただきたいと思うところであります。  それから、靖国神社が国家管理になったら、軍国主義化への道を開くという議論をしております。このことについては先ほどわが党伊藤議員がたくさんの時間をかけて反論しておりますので、私はそれには論及いたしません。  次に、平和と民主主義を守る立場から、靖国神社法案が再提案されることに断固反対だといいますけれども、一体民主主義というのは、提案権を持っておる者が提案することを阻止しようとするのが民主主義なのかどうなのか、まことにふしぎな議論だと思います。それから、すぐ簡単に平和ということばを使うけれども、おおむね平和ということばを好んで口にする人々こそ、その口にする平和よりはむしろ好んで闘争を常とする今日の世相は、私がいまさら論ずるまでもないことだと思います。そこで、私は平和と民主主義を守る立場からいうならば、靖国神社法案が提案されたら提案されていいじゃないか。その提案を反対するということ自体が、みずから論ずるところの民主主義に反することだということをもう一回ご勉強をいただきたいと思うものであります。  さて、ここで過去の厳粛な事実に思いを戻してみたいと思います。今日いまここでまことにもって不可解な反対論の対象となっております靖国神社に祭られている大部分の人たちは、一体いかなる経緯で生命を捨てたのか、そこに祭られるようになったのか、このことを率直に考えてみたいと思います。彼らがその最愛の家族と別れ、友人と別れて戦場におもむいたのは一体何が原因なのか。もちろん、彼ら本人の心境からいえば、祖国と民族に対する限りない愛情と奉仕の真心であったと思いますけれども、好んで形のことで議論する皆さま方の前で、その形の上の議論でいうならば、召集令状という一枚の赤い紙、これが原因であります。その召集令状という赤い紙、一体だれが発行した、だれが発令した、そのことをもう一回考えてみていただきたい。私がいうまでもない。国家以外の何ものでもないわけであります。形面的にものを論ずることを好んでする人が、靖国神社の国家管理をほんとうは先頭に立って主張すべきだと私は思います。それが形を尊重する者の立場だろうと思います。国が発した一枚の赤紙で命を捨てたその人たちを祭ろうとする靖国神社の国家管理、これはだれよりもいま反対の立場をとっておる人々こそが先頭に立って主張すべきことだろうと思うのであります。現にこの議会に、おそらく各党の賛成の中で成立するでありましょう一つの意見書案が出ております。原爆被爆者援護法制定の促進に関する意見書であります(「成立した」と呼ぶ者あり)この意見書の求めているところのものは、一体何なのか。これは原子爆弾によって被爆をした人々の補償は国がやるべきだということであります。その法律をつくれということであります。原子爆弾は一体だれが投下したか。もちろん当時の戦争の相手国である米国が投下したことは、私がいうまでもないことでありますけれども、その敵国が投じた原子爆弾による被爆者すら国がその責任で補償せよと主張する人たちが、国の発する一枚の令書によって戦場におもむいて命を捨てた、その人たちを祭る神社を国家が管理することに反対する。まことにもってふかしぎな議論であります。私は、いまからでもおそくはない、もう一回じっくりと考え直してみていただきたいと思うものであります。  私は、海軍特攻隊の一人の生き残りであります。そんな立場から、なおさらに私なりの怒りと悲しみと入りまじった思いを込めて皆さんに訴えてみたいと思います。かつて特攻隊の一員であった私たちの生活の日を思い出してみますと、きょうも何人、あしたも何人、次から次に若い人たちが飛び出していった。当時みんな二十二、三の若者であります。額に、一部の人々のきらう日の丸のはち巻きをきりっと締めて、あるいは飛行機に乗り、あるいは船に乗って飛び出していった。もちろん飛び出していったきり二度と再び帰ってはこなかった。そんな彼らが今生の別れにどれほどたくさんのことばを残したか─そうではなかった。一足あとに残る者とじっと目と目を見合って、口の中でつぶやくように一言、先に行くぞといったきりでした。そんな一言を残して、二度と再び帰ってこなかったたくさんの若い生命、これは特攻隊員だけのことでありますけれども、そればかりではない、最愛の家族と別れて戦場におもむいて、二度と再びその家族のもとに、友人のもとに帰ってこなかった、それこそ数え切れないたくさんの魂、その魂と、その魂に最も近い人々がこいねがうことをなぜ反対するのか。(拍手)その人々の思いを理解のできない者が、靖国神社国家管理がいいの悪いのと、いえた筋ではないと私は思うのであります。  私は、議論抜きで、祖国と民族のために甘んじて殉じたところの人々の霊を悲しませないでほしい。そしてその抱いて死んでいったところのすばらしい美しい思いを、無価値な議論でよごさないでほしいと心から願いながら、満場の諸君の賛同を求めて原案に対する反対の討論を終わりたいと思います。(拍手)      ────────── ◯議長(醍醐安之助君) 八番保坂三蔵君。    〔八番保坂三蔵君登壇〕 ◯八番(保坂三蔵君) 私は、ただいま上程されました、小先挙区制及び刑法全面改正の反対に関する意見書案に反対する立場から、自民党を代表して討論を行なうものであります。  先ほどわが同志の木村議員から、いわば総論的にさわりをお話し願いましたので、私は今度は各論から詳しくお話し申し上げたいと思います。  参議院選挙も、告示まで余すところいよいよ四日であります。選挙選はますます熾烈化をしてまいり、実戦さながらのポスターが張りめぐらされ、家々のポストには昨日までの紙不足を忘れたかのように紙の爆弾が投げ込まれ、ボルテージは上がりっぱなしであります。このような激しい選挙戦を見詰める国民の目は、はたしてどうでありましょうか。マスコミの報道するところによりますと、選挙はますます金がかかる様相を示し、今回ほどのひどさは与野党共通して最悪の事態であろうと述べております。一説によりますと、全国区ではつい最近まで五当三落、最近では十当七落というほどまでいわれるぐらいになっており、いかに物価が高騰したとはいえ、庶民にまるで縁のない億単位の金のかかる選挙には辟易するばかりであります。このままの状況を放置すれば、国民の政治に対する不信不満はうっせきするばかりであり、無政府主義的な発想の芽ばえさえ危惧するものであります。  そもそも民主政治は、議会政治によってささえられており、その議会政治は、国民によって正しく選挙された代表者を持つ政党が強力な責任政治を行なう政治であります。政党は国民の意思を代表するものとして、国民が何を考えているかを洞察し、どのようにすれば国民がしあわせになるかを具体的に政策として掲げて、正当な選挙を争う。これこそ民主主義の、民主政治の原点ではないでしょうか。したがってこのようなシステムの中では、みずから民意を正しく反映する選挙制度こそが最大のポイントとなることは言をまちません。しかしながら選挙の実態を冷静に見詰めてみますと、このような政策による政党間の争いというよりは、多分に個人候補者間で醜い争いをする傾向が強く、いろいろな弊害を生じております。しかも参議院選挙に至っては、選挙区が広過ぎて、ちなみに全国区は七千五百万票という天文学的な壁であります。これでは金を使い過ぎるのではなく、選挙区が広過ぎるため金がかかってしまうといういいわけをする候補者さえあるような状態であります。衆議院の選挙においても同様でありますが、特に三万票で当選可能な地域があるかと思うと、一方では十四万票で落選するという定数のアンバランスは早急に解決が待たれておりますが、これらを含めて現行の中選挙区制から来る弊害をこれ以上大きくしないため、選挙制度を改めるべきだという声が内外から期せずして高まったのはいうまでもありません。これらは、昭和三十六年に始まった第一次選挙制度審議会から十二年間にわたって、数次の審議会で検討されてまいりましたが、その結果、第七次選挙制度審議会は、議会制民主主義の基礎は政党政治の確立であり、健全な政党が正しく国政を運営するためには、現在の個人本位の選挙制度から、政党本位の選挙を実現できる選挙制度に改める必要があると最終報告を出しました。これを受けましてわが党は、この二十数年間にわたるところの選挙制度調査会あるいは現在の選挙制度審議会の審査に基づいて、次のような方針を固めたのであります。  一つに、二院制をとるわが国の憲法のもとでは、国会議員の選挙制度の改革は衆参両院一体として考えられるべきものである。  二つに、衆議院議員の選挙制変については、現行の中選挙区単記投票制を改めて、小選挙区制を柱とする制度とするものとし、小選挙区・比例代表並立案の採用を検討するものとする。なお総定数については府県単位に、議員定数一人当たり人口がおおむね二十五万ないし十五万となるように再配分するものとする。  三番目といたしまして、参議院議員の選挙制度については、全国区、地方区制を維持するものとするが、全国区については非拘束名簿式比例代表制を採用する。地方区については著しい定数の不均衡を是正する。この場合において、総定数について若干の増加を認めるか、あるいは現定数内において是正するかは、なお検討に値するものとする。  四番目といたしまして、選挙運動についても、事前運動、戸別訪問、文書、図書の制限等の自由化の方向で検討することとする。  五番目といたして、政治資金規正法の改正は積極的に検討する。  ここでおわかりのように、わが党は選挙制度審議会において本来単純小選挙区制を主張してきたのでありますが、少数党の議席確保がむずかしくなると主張する野党特別委員の反対も考慮し、さらに小選挙区制度のウイークポイントたる死票を救済し、主権者たる国民全体の意思が有効に反映されるよう、比例代表制を組み合わせることによって、より現状に合った制度とするよう煮詰めてきたのであります。  また、小選挙区部分と比例代表部分の比率についてでありますが、当初わが党は七対三、すなわち七割を小選挙区制で選び出し、残り三割を比例代表制で選ぶべきと主張してまいりましたが、これも野党系の委員と長時間にわたり話し合った結果、六対四の対比に落ち着いたわけは、皆さまもご承知のとおりであります。  参議院全国区につきましては、非拘束名簿式比例代表制を採用することにより、各政党の得票数に比例し各政党の当選人数をきめることとなり、これによって死票すなわち落選候補者の得票数が生きて、有権者の意思が有効に政治に反映されることとなります。  定数の是正についてはもはや述べるまでもなく、衆参両院ともに大きな矛盾となっており、直ちに是正すべしという強い意見が出されておりますことはご承知のとおりであります。もちろんわが党はこれに対し一刻も早く措置をしたいという気持ちと、せっかく選挙制度そのものの根本的改善策の検討が進んでいる現在であります、現行選挙区制のまま定数是正のみを行なうよりも、選挙制度の抜本的な改革の一環として定数是正をあわせて行なうべきと考えるものであります。選挙制度審議会も同意見であり、衆議院は五百二十名前後の案で、また参議院地方区についても、著しい不均衡の是正案として報告をしております。  また、政治資金規正法の改正については、四十二年の第五次選挙制度審議会の答申があり、その後第五十五国会、第五十八国会及び第六十一国会に改正案が提出されましたが、審議未了となっているものの、これについてはわが党は、選挙制度の抜本的改正とあわせて行なうべきであるという、いわゆる車の両輪論を主張してまいりましたので、今回進んでいる選挙制度の改正とあわせて改善されることを強く希望しているようなわけであります。  選挙運動については、わが国の選挙法は諸外国に例を見ない取締法、制限法でありまして、この選挙制度の改正により個人本位より政党本位の選挙運動が行なわれることとなるため、これを機会に大幅な選挙運動の自由化がはかられるものと思われます。以上のように、政府及びわが党が検討を進めている選挙制度の改革は、衆議院の小選挙区・比例代表並立案を含む総合的かつ抜本的なものであります。  それにいたしましても、選挙制度の改革の必要性が叫ばれ始めてから久しく、ただいま述べてまいりました小選挙区制と比例代表制を組み合わせた改革案にしても、選挙制度審議会が長時間かけた後、三年前に提出しているものであります。しかし共産党をはじめとする野党各派-国会における野党各派でありますが、いわゆるテーブルにのせない、議論すら否定した暴挙によりまして放置されているのが現状であります。このように党利党略に明け暮れているうちにも、定数不均衡はますますひどさを増し、選挙が実施されるたびに金のかかる傾向は強まり、その結果、派閥のきびしい対立を必然的に生み出してくるという憂うべき状況であります。これははたしてだれの責任でありましょうか。(「自民党だ」と呼ぶ者あり)いわんや現行の矛盾を排除すべく、選挙制度の根本的改正に着手したわが党に対し、共産党をはじめとする各党は、みずからの対案もないまま独特のすりかえ論、詭弁を駆使して批判に終始している姿は、公党としての立場を忘れたとしか都民の目には映らないのであります。  ちなみに小選挙区制に対する反対諭の中で、大きな誤りを二、三訂正しておきたいと思います。今回の意見書案にも述べられておりますが、反対論の柱となっている、四割の得票で八割の議席を取る、いわゆるこの詭弁の論でありますが、この数字ほどみずからに有利に試算されたデータはなく、万年反対党の常套手段ともいえ、ものも見方によれば黒いカラスも赤く見える、こんな教えを受けたようなわけであります。このからくりは昨年、共産党と公明党によって試算されたものであり、基礎データは一昨年末の衆議院選挙と思われます。これによると、小選挙区・比例代表並立案を導入した場合、自民党は四六・八五%の得票率で、定数五百十一とした場合八〇・四%に当たる四百九議席を占め得るというようなデータであります。これは共産党と公明党がはじき出したデータ。しかしまた一方、野党のほうは自民党より多い五三・一五%の得票率にもかかわらず、二〇%以下の議席に甘んじなければならないと警鐘を乱打しているのであります。しかしこれは前にも述べましたとおり、現行の中選挙区選挙の投票結果そのものを小選挙区制の場合に当てはめた、いわば議論のための議論のデータであり、改正案の本質を故意にねじ曲げようとする意図は明確であって、これでは最近はやっているところのノストラダムスの大予言並みの警鐘としか映りません。たとえば改正案による選挙でわが自民党がどの程度の議席を獲得できるかどうかは、たとえば各政党の得票率の推移を見たり、あるいは支持者の分析を見たり、立候補の状況を見たり、区割りの問題あるいは有権者の問題、社会情勢の変化等もろもろの状況から総合的に判断をし、そのような結果から数字をはじき出してこねばならないことは言をまちません。ことに都議会に見られるような理想的な反自民各派の共闘状況が展開されたならば、あるいは脱政党化現象など将来の展望に立つときは、わが党としてもむしろ一まつの不安さえ覚えますが、あくまでも議会制民主主義を基本とした政局の安定と、国民や都民のしあわせをいかにして達成するかの見地に立って、これらに前向き、かつ可及的すみやかに取り組むべきと判断をいたしているのであります。  なお、さらに述べますと、イギリス、フランス、アメリカ、西ドイツ等の先進諸国においては小選挙区制はすでに通説となっており、幾多の試練を経た後、定着をしてまいりましたが、これらが世界的な状況であります。それではそれらの各国で、共産党がいうようにはたして一党独裁が行なわれているかどうか、あらためてお尋ねをしたいのであります。残念ながらご期待に反し、むしろ民意が最大限に反映された形で議席の配分が行なわれております。たとえばイギリスにおける下院選挙の結果を見てみますと、保守党は四六・四%の得票で第一党となり、議席は三百三十議席、すなわち五二・四%を取りました。これは七〇年の下院の選挙でありますが、僅差で敗れた労働党は、四三%の得票で四五・六%の議席を占めております。また、アメリカにおける七二年の下院選挙を見ましても、民主党は五〇・四%の得票で五五・六%の議席を得る、二百四十二議席でありますが、共和党は四七・九%の得票で四四・二%の議席を獲得しており、共産党の述べる数字の予測がいかに間違っているかは明らかであります。  また、ここにまことに興味のあるデータがあります。それはつい先日、三月のことでありますので記憶にも新しく、皆さまもご存じのことと思いますが、イギリスの下院選挙で七年ぶりに労働党が勝ったニュースであります。戦後四度目、アトリー、第一次、第二次のウィルソン政権のもとに続いて第三次のウィルソン政権が誕生したわけでありますが、この選挙データであります。この選挙で労働党は、得票率で保守党にわずかながら負けております。保守党が取った得票率は三八・六%、労働党がそれより少し少なく三七・八%でありますが、議席そのものは逆に保守党よりも五議席多い四七・四%の三百一議席を獲得して、政権を樹立しているのであります。これは小選挙区制ならではの微妙な結果であり、労働党の国民政党を模索した真摯な努力の結果であり、日本における野党各派も謙虚に反省すべきと考えます。いずれにせよ、今後このようなまやかしのデータを国民、都民の前にお使いにならないほうが賢明と考えますが、共産党の皆さんはいかがでありましょうか。なお、ご参考までに、ソ連も、内容こそ問題がありますが、小選挙区制であることは周知のとおりであります。前述の先進国の間に一党独裁がないにもかかわらず、社会主義政権の先輩でありますところのソ連に一党独裁のはっきりとした形がある。これについて共産党はどのように抗弁をするのでありましょうか。  いろいろと述べてまいりましたが、あまり小選挙区制について詳しくお話をしてもわかりにくいと思います。私は平凡社の「世界大百科事典」というのをひもといてみました。ちょっと時間をいただきたい。小選挙区制、選挙人団が一選挙区から一人ずつの議員を選挙する方法である。一選挙区から二人以上の議員を選挙する大選挙区制または中選挙区制に対する観念であって、日本では一区から十数人を選挙するものを大選挙区制といい、一区から二人または数人を選挙するものを中選挙区制と称する。小選挙区制においては、一選挙区から一人の議員を選出するにとどまるから、選挙人が候補者の一人だけに投票するいわゆる単記投票制をとり、多数決主義によって当選を定めるのを通例とする。ここで、小選挙区制の長所としてこのように書いてあります。多数党の出現を容易ならしめ、政局の安定をはかれること、候補者の人物識見が選挙民に判明しやすく、だれに投票すべきかが容易にきめられること、投票率がよくなること、同一政党内の同士打ちの弊害が少なくなること、地域が狭いため、選挙運動の費用が安く上がること、金のかからぬ選挙を行ない得ること、自己の政見を徹底せしめ得ること、選挙運動の取り締まりが容易であることなどがあげられましょう。もちろん、しかしながらこれにも少数代表制または比例代表制が加味されない場合のデメリットもあります。これを読んでみますと、選挙人の候補者選択の範囲が狭くなり、また情実に左右されやすくなる危険性がある。死票が増加する危険性がある。地方的人物に有利ではあるが、全国的には著名な有力政治家は当選しにくくなる。その結果議員の質の低下を来たすおそれがある。新人の進出が困難であろ。これらのことがありますが、いずれもこれらのことは比例代表制を加味することによって弊害は除去できる。これらの通説が実は百科事典でも現在うたわれるような状況であります。  いろいろと述べてまいりましたが、いずれにいたしましても現状からして、現在の選挙制度そのものの改正の必要性については、いまや国民の一致したところのコンセンサスであります。そしてそれは当然近代政治の流れからも、国際的な傾向から見ても小選挙区制の導入は時代の要請であります。にもかかわらず、ただいま明らかにしてまいりましたように、いたずらに善良なる国民、都民を脅かすことは、形の変わった恐怖政治ではないでしょうか。政治に対する不信こそ大きくし、問題の解決につながらないことは申すまでもありません。残念ながら田中首相も、昨年の独走により、勇み足により国民によけいな誤解を与えたという点は反省しているようでありますが、しかしそれはあくまでも国民の合意、野党各党との話し合いを前提として十分慎重に取り組むことを約束しており、共産党のあるいはその他の各党の、これまでのように頭から反対せず、公の場においてほんとうにお金のかからない選挙はどうしたらよいだろうかということをまじめに話し合うよう、都議団からもそれぞれの上部にご進言願えれば、都民としてこの上もない喜びであります。  なお、反対討論を結ぶにあたりまして、寝てる野党の方も、寝てる共産党の方もよくお聞き願いたいのでありますが、今回の意見書案の提出に際し、共産党議員団の都民を忘れた盲動について一言触れさせていただきます。今回の意見書案が示されたのは事もあろうに定例会の最終日であります。このあたりのくだりについてはすでに木村議員からもお話があったとおりで、私たちも予想にかたくない。しかもその意見書案の内容は、一つは、つい先ごろの法制審議会刑法特別部会が草を起こしたばかりの刑法改正案についてであります。確かに刑法の改正については都民生活にとっても重大事であることは諭をまちません。しかし、現在答申案が出されたばかりで、全文にわたってまだまだ検討すら進んでないのが昨今の状況であります。意見書案の内容とそのタイミングは、都議会という立場をわきまえない軽挙のそしりを免れません。また、前段の小選挙区制云々については、すでに述べてきたとおり、時代の流れにさおをさす左翼反動の盲動としか考えられません。ましてや、四日後に迫っている参議院選挙に向けての十二大政策の中で、選挙制度の改善を公約しているわが党であります。これらの問題は堂々と参議院の選挙の場において国民、都民の審判を受けるはずであります。このような状況の中で共産党は、議会を何日もむだに空転をさせてまでも意見書を通そうとした裏にはどのような背景があるのか、あらためてお尋ねをしたいのであります。  各地で失敗に終わっている野党連合を再び結束させるために、小選挙区制粉砕、刑法改正という旗じるしで反自民勢力の結集をはかろうとする中央での動きに左右をされたことは、すでに明白であります。このように参議院選挙を意識するあまり都民を忘れ、地方議会のあり方を忘れたかって気ままな共産党の横暴に、わが自民党はもちろんでありますが、いまや公明、社会、民社の各党も実は裏ではまゆをひそめているのが実情であります。一千百万都民の怒りと、そしてそれを自覚して猛省することを求めて、反対討論を終わります。(拍手)      ────────── ◯議長(醍醐安之助君) 五十一番田中熊吉君。    〔五十一番田中熊吉君登壇〕 ◯五十一番(田中熊吉君) 私は、小選挙区制及び刑法全面改正の反対に関する意見書に反対する立場で、自由民主党を代表いたしまして討論を行ないます。  日本国憲法は、選挙区に関する事項は法律事項としており(憲法第四十七条)、公職選挙法第三章及び別表に、それに当たる規定があることはご承知のとおりであります。  選挙区の分割方法は、選挙の結果にきわめて重大な影響を持っていますから、特定の党派または候補者の利益のために、人工的に選挙区を加減するゲリマンダリングをなくす、また選挙区幾何学も防ぐために、公職選挙法は、行政区画のような客観的な区域と一致せしめるような方法をとっております。選挙区には選挙人団が、それを基礎として、ただ一人の議員を選出する小選挙区と二人以上の議員を選出する大選挙区との種別があり、共産党をはじめとする美濃部与党は小選挙区制に反対しておりますが、選挙制度が現在のままでいいということはないのであります。政治資金を規制しろといいますが、いまのように選挙区が広過ぎれば、どうしても金がかかってしまうことはあたりまえのことですから、金のかからない選挙をするためには、個人が重点であることから、政党中心に切りかえなければなりません。そのためには一人一区にならなければならないのであります。  さてそこで、わが国の選挙区制の変遷を振り返りてみる必要があります。衆議院の選挙については、初めは小選挙区制が原則でありました。明治二十二年、衆議院議員選挙法では小選挙区制をとっております。全国二百五十七、人口十三万人に議員一人の割合で一人一区単記、もしくは一区二人の場合は速記であります。明治三十三年、衆議院法改正により府県単位の大選挙区単記投票が行なわれましたが、人口十三万人に一人、ただし市部については人口三万人に一人の独立選挙区を認めております。大正八年、改正法により再び小選挙区制に返りましたが、ただし市部の独立選挙区制を維持しております。大正十四年、普通選挙法が施行され、中選挙区制がとられたのであります。人口十二万人に議員一人、市部、郡部平等であります。昭和二十年、改正法では大選挙区制をとっております。内容は次のようになっておりますが、都道府県を一選挙区約十三万人について一人とする、ただし定員十五名以上の都道府県は二選挙区に分けて、投票法は制限連記制、定員四人ないし十人の区では二人、十一人以上の区では三人までとなっておるのであります。昭和二十二年にまた、大正十四年のときと同じ中選挙区制に戻ったのであります。昭和二十五年四月、現行の公職選挙法が制定され、公布されたのでありますが、これは中選挙区制であります。  これが現在における選挙区制であります。しかし在来の区制のままでは、まず第一に過当競争を生じて選挙費用が膨大なものになります。第二としては、同じ区で同士打ちをする場合を生じ、このため派閥がどうしても形成されるのであります。第三としては、在来のように広い選挙区では、選挙民と議員との結びつきが親密でなく、また候補者の人物、議員も、選挙民に十分理解されるに至らないのであります。第四としては、小党分立の弊害を生じ、政局が不安定になるのであります。これらの弊害を除去するためには、そして安定した政治により国民の福祉を増進するためには、どうしても選挙区を適正に配分して、小選挙区制をとる必要があります。  さらに議員定数の問題も、現在のような選挙区制度のもとにおいては解決は不可能であると考えます。前回の参院選地方区では、二十万票以下の当選者が十一人いたのに対し、二十万票以上取りながら落選した候補者は、何と二十四人もおります。このうち三十万票以上も集めながらの落選は、実に八人に達し、これが東京、大阪、神奈川、静岡、愛知、岐阜といった大都市選挙区に集中しているのであります。こうした選挙区の有権者数と議員定数の不均衡は参院選に限らず、衆議院議員の選挙の場合でもますます拡大の一途をたどっているのであります。  ですから選挙区の改正をしない限り、幾ら口先で金のかからない選拳を叫んでも、それは実現不可能というべきでありましょう。有権者数に応じて、適正に配分された選挙区の区割りによって、すみやかに小選挙区制を実現する必要があります。それと同時に、選挙の道を健全に維持するためには、いうまでもなく単なる制度的、技術的だけではなく、有権者の自覚が第一条件として要求されますから、小選挙区制に反対することよりか、有権者の啓蒙にもっと力を注ぐべきであると考えるものであります。  次は、刑法全面改正の反対に対する反対であります。  去る五月二十九日、法制審議会から改正刑法草案の答申がなされましたが、これは明治から昭和への衣がえをはかる画期的な一大偉業であります。刑法の全面改正が諮問されたのは大正十年十一月であり、第二次大戦で中断されてから、戦後再び、昭和三十八年五月、中垣法務大臣が法制審議会に諮問したことに始まります。この草案については、刑罰がふえたとか、重くなったとか、あるいは治安色が濃厚だとか、いろいろと反対意見がありますが、イデオロギー的反対意見が声高に報道されたため、賛成意見が出にくくなっていることはまことに遺憾であります。  自由は決してほしいままのものであってはなりません。公共の秩序と合致する限りにおいて、法により承認された自由が正しいものとしての権利であります。人権保護といってもワクがあります。重罰主義、治安優先主義、刑罰万能主義などと非難しておりますが、人権保護といっても、それは社会正義実現のワクの中で、できるだけという制約があり、問題は、いまの社会に適応する立法を考えることでなければなりません。人間が共同生活を営むためには、さしあたり国家組織を欠くことはできないのであります。国家による強制を避けることはできません。  草案では、処罰すべき行為がふえたといって、これに反対する声があります。しかし、刑法というものは、犯罪に対応するために設けられるものでありますから、最近のように新たな犯罪が出てくれば処罰規定がふえるのはあたりまえであり、そうでなければ社会の秩序は維持されません。生命、財産の安全も守ることはできないのであります。  企業秘密漏示罪が国民の基本的複利を制限するといっておりますが、企業の生命ともなるような秘密が守られなければならないのは当然のことであります。もしそうでなければ、資源を持たない日本が激烈な国際競争に勝ち抜き、国民の利益を守ることができないのであります。そういう公共の利益にかかわるものでありますから、そのような企業の秘密を漏らした者が罰せられてもやむを得ないのであります。これを企業優先というのは、ためにするすりかえであり、扇情的なことばにすぎないのであります。  また、騒動罪の新設をあげて改正草案を非難しておりますが、平静な秩序ある示威運動を圧迫するような条項は改正草案には一つも存在していないのであります。騒動罪ができたからデモもできないなどということは誇張もはなはだしいもので、イデオロギーに片寄った偏見であります。  社会公共の秩序を守るための制約は、善良な人間がしあわせに暮らせるようにするためのものであります。現在のように、ハイジャック、公害など、明治、大正の時代には想像もできなかった、この激変した社会情勢に応じて立法も考えられることは当然といえるのであります。  さらに、この改正刑法草案は、これがそのまま法律になるのではないのでありまして、法務省でこれから十分に答申を審議することになっているのでありますから、このような段階においてこの意見書を出すということは、反対のための反対、共産党の宜伝のための提出としか考えられないのであります。  私は、以上の理由によりまして、反対するものであります。(拍手) ◯議長(醍醐安之助君) 以上をもって討論を終了いたします。      ────────── ◯議長(醍醐安之助君) これより採決を行ないます。  まず、追加日程第十五を採決いたします。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕    〔「反対」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(醍醐安之助君) 起立多数と認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。(拍手)      ────────── ◯議長(醍醐安之助君) 次に、追加日程第十六を採決いたします。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕    〔「反対」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(醍醐安之助君) 起立多数と認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。(拍手)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(醍醐安之助君) この際、継続審査及び調査について申し上げます。  まず、日照条例等審査特別委員長から、委員会において審査中の案件について、会議規則第六十六条の規定により、閉会中の継続審査の申し出があります。議事部長をして朗読いたさせます。    〔小松議事部長朗読〕    日照条例等審査特別委員会継続審査申出書  一、第百五十四号議案    日あたり等快適な住環境の確保に関する条例  一、四八第五二七号    住宅供給と都市再開発の促進に関する請願
     一、四八第三八八号    日照をまもるための条例制定等に関する陳情           (以上、昭和四十八年八月十日付託)  一、四八第四七六号    東京都日照条例に対する陳情           (以上、昭和四十八年十月四日付託)  一、四八第三七五号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例案」の審議に関する請願           (以上、昭和四十八年十二月十一日付託)  一、四九第八一号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願  一、四九第八二号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願  一、四九第八三号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願  一、四九第九九号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願  一、四九第一〇〇号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願           (以上、昭和四十九年三月七日付託)  一、四九第一一二号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願  一、四九第一一三号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願  一、四九第一一四号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願  一、四九第一一五号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願  一、四九第一一六号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願  一、四九第一二九号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願  一、四九第一三〇号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願  一、四九第一三四号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願  一、四九第一三六号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願  一、四九第一三八号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願  一、四九第一三九号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願  一、四九第一五一号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願  一、四九第一五四号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願  一、四九第一五五号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願  一、四九第一五六号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願  一、四九第一五七号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願  一、四九第一五八号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願  一、四九第一五九号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願  一、四九第一六〇号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願  一、四九第一六一号    「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」の制定促進に関する請願           (以上、昭和四十九年三月二十八日付託)  本委員会は、右議案及び請願、陳情を審査中であるが、今会期中に審査を結了することが困難なので、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第六十六条の規定により申し出ます。   昭和四十九年六月三日           日照条例等審査特別委員長 古谷太郎  東京都議会議長 醍醐安之助殿 ◯議長(醍醐安之助君) おはかりいたします。  本件は、申し出のとおり閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(醍醐安之助君) ご異議なしと認めます。よって本件は申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(醍醐安之助君) 次に物価問題等対策特別委員長から委員会において調査中の案件について会議規則第六十六条の規定により、閉会中の継続調査の申し出があります。  議事部長をして朗読いたさせます。    〔小松議事部長朗読〕    物価問題等対策特別委員会継続調査申出書  一、物価高騰に伴う部民生活の実態及び生活関連物資の流通過程並びに大企業・大手商社等による土地・商品の買い占め売り惜しみの実態を明らかにし、都民生活防衛のため物価安定に寄与し得る都の対策について総合的に検討する。  本委員会は、昭和四十八年八月十日付託された右事件を調査中であるが、今会期中に調査を結了することが困難なので、閉会中もなお継続調査を要するものと決定したから会議規則第六十六条の規定により申し出ます。   昭和四十九年六月三日           物価問題等対策特別委員長 竜 年光  東京都議会議長 醍醐安之助殿 ◯議長(醍醐安之助君) おはかりいたします。  本件は申し出のとおり閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(醍醐安之助君) ご異議なしと認めます。よって本件は申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(醍醐安之助君) 次に、昭和四十七年度各会計決算特別委員長及び昭和四十七年度公営企業会計決算特別委員長から委員会において審査中の案件について、会議規則第六十六条の規定により、それぞれ閉会中の継続審査の申し出があります。  議事部長をして朗読いたさせます。    〔小松議事部長朗読〕    昭和四十七年度各会計決算特別委員会継続審査申出書  一、昭和四十七年度東京都各会計歳入歳出決算の認定について  本委員会は、昭和四十八年十二月十一日付託された右決算を審査中であるが、今会期中に審査を結了することが困難なので、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第六十六条の規定により申出ます。   昭和四十九年六月三日           昭和四十七年度各会計決算特別委員長 深野いく子  東京都議会議長 醍醐安之助殿      ──────────   昭和四十七年度公営企業会計決算特別委員会継続審査申出書  一、昭和四十七年度東京都公営企業各会計決算の認定について  本委員会は、昭和四十八年十月四日付託された右決算を審査中であるが、今会期中審査を結了することが困難なので、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから会議規則第六十六条の規定により申し出ます。   昭和四十九年六月三日           昭和四十七年度公営企業会計決算特別委員長 宮沢良雄  東京都議会議長 醍醐安之助殿
    ◯議長(醍醐安之助君) おはかりいたします。  本件は申し出のとおり、それぞれ閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(醍醐安之助君) ご異議なしと認めます。よって本件は申し出のとおり、それぞれ閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(醍醐安之助君) 請願及び陳情の付託について申し上げます。  本日までに受理いたしました請願六十八件及び陳情五件は、お手元に配付の請願陳情付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 (別冊参照)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(醍醐安之助君) おはかりいたします。  ただいま常任委員会に付託いたしました請願及び陳情は、お手元に配付いたしました委員会から要求の請願陳情継続審査件名表記載の分とあわせて、閉会中の継続審査に付したいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(醍醐安之助君) ご異議なしと認めます。よって本件請願及び陳情は、いずれも継続審査とすることに決定いたしました。 (別冊参照)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(醍醐安之助君) 次に、各常任委員会において調査中の特定事件につきましては、それぞれ委員会から継続調査の要求がありますので、お手元に配付の特定事件継続調査事項表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(醍醐安之助君) ご異議なしと認めます。よって本喧は継続調査とすることに決定いたしました。 (別冊参照)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(醍醐安之助君) 以上をもって本日の日程は全部議了いたしました。  会議を閉じます。  これをもって、昭和四十九年第二回東京都議会定例会を閉会いたします。    午後三時五十分閉議・閉会...